特定施設に関する各種届出について
特定施設とは
人の健康及び生活環境に被害が生ずるおそれのある物質を含む汚水や廃液を排出する施設として、水質汚濁防止法で定められた施設のことをいいます。
下水道法でも、この特定施設を設置する工場・事業場を特定事業場とし、その他の工場・事業場とは異なった厳しい規制をしています。
届出の義務
下水道法では、特定施設を設置する特定事業場は、特定施設を新しく設置する場合や届出内容を変更しようとする場合には、届出が義務付けられています。
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特定施設設置届出書(様式第22号) (Word 34.0KB)
・公共下水道を使用する者で、特定施設を新しく設置しようとする場合
※設置の60日前までに提出 -
特定施設使用届出書(様式第23号) (Word 34.5KB)
・公共下水道を使用している者で、既設の施設が新たに特定施設に指定された場合
・既に特定施設を設置している事業場で、新たに公共下水道を使用する場合
※特定施設になった日又は公共下水道を使用することになった日から30日以内に提出 -
特定施設の構造等変更届出書(様式第24号) (Word 31.5KB)
・特定施設の構造、使用の方法等を変更しようとする場合
※変更工事の60日前までに提出 -
氏名変更等届出書(様式第26号) (Word 31.0KB)
・名称または代表者を変更した場合
※変更した日から30日以内に提出 -
特定施設使用廃止届出書(様式第27号) (Word 32.0KB)
・特定施設の使用を廃止した場合
※廃止した日から30日以内に提出 -
継承届出書(様式第28号) (Word 33.0KB)
・地位を継承した場合
※継承した日から30日以内に提出
水質事故の発生時における「事故時の措置」
特定事業場においては、自然災害(自身、台風など)、事故(施設の老朽化、火事など)、人為的作業ミスなどにより、有害物質・油等が流出し、下水道に流入した場合は、直ちに流入を防止する応急の措置を講じ、下水道管理者(担当:上下水道課下水道係)にその状況を通報するとともに、速やかに事故の状況、講じた措置の概要を届出ることが義務付けられています。
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このページに関するお問い合わせ
上下水道部上下水道課
〒924-0806 白山市石同新町195番地1
電話:(水道係)076-274-9563 (下水道係)076-274-9565
ファクス:(水道係)076-274-7485 (下水道係)076-274-7495
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