開発行為に伴う下水道管布設工事について
開発行為に伴う下水道管布設工事が申請者施工(自費施工)に変わります。
令和3年4月1日以降に開発行為が完了するもの、または令和2年10月1日以降に下水道工事の申込みを受付けたものは、申請者施工に変わります。
10月1日以降の受付で、申請者施工となるもの
- 開発行為に伴う公共下水道施設の新設
- 本管布設を伴う公共下水道施設の新設
※上記の場合は、下水道受益者負担金は100%減免となります。
なお、取付管・公共桝設置工事のみの場合は、従来通り市で施工(受益者負担金がかかります)します。
※詳細については、下水道課建設係までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
上下水道部上下水道課
〒924-0806 白山市石同新町195番地1
電話:(水道係)076-274-9563 (下水道係)076-274-9565
ファクス:(水道係)076-274-7485 (下水道係)076-274-7495
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