指定管理者による事業報告書について

ページ番号1010232  更新日 2023年5月2日

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指定管理者による事業報告について

 「白山市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例」第4条の規定により、指定管理者は毎年度終了後50日以内に、その管理する公の施設に関する事業報告書を作成し、市長に提出することとなっています。

 事業報告書に記載する事項は次のとおりです。

  1. 管理業務の実施状況及び利用状況
  2. 使用料又は利用に係る料金の収入の実績
  3. 管理に係る経費の収支状況
  4. 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして規則が定める事項

事業報告書の様式について

 事業報告書は、簡易様式と通常様式がありますので、管理する施設にあわせて以下の様式を使用してください。

簡易様式

通常様式

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産業部農業振興課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9540 ファクス:076-274-4177
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