機構集積協力金(地域集積協力金・集約化奨励金)について
機構集積協力金
農地中間管理機構にまとまった農地を貸し付け、農地の集積・集約化に取り組む地域や、農地中間管理機構からの転貸等により農地の集約化に取り組む地域は、協力金の交付が受けられます。
機構集積協力金の申請を検討する場合は、事前に農業振興課までお問い合わせください。
詳細は農林水産省ホームページをご覧ください。
地域集積協力金とは
地域計画の策定地域等において、地域内のまとまった農地を中間管理機構(農地バンク)に貸し付け、担い手への農地集積を図る場合に交付されます。
【交付要件】
以下の(1)~(3)すべての要件を満たすことが必要です。
(1)地域の農地面積に占める農地バンクへの貸付面積が40%以上(中山間地域は15%以上)であること。
(2)以下の1、2のいずれか一方を満たすこと。
1.交付対象面積※の10%以上が新たに担い手に集積されること。
2.同一の耕作者が耕作する団地面積が10%以上増加すること。
※交付対象面積=対象期間内(交付前年度の3月から交付年度の2月末まで)の貸付面積-貸付期間6年未満の農地面積
(3)農地バンクへの貸付総面積のうち10%以上が1ha以上(中山間地域は0.5ha以上)の団地であること。
・前年度以前に地域集積協力金(令和元年度から令和3年度までにおいては地域集積協力金事業のうち集積タイプ)の交付を受けている地域については、前回交付を受けた交付単価の区分より高い区分で申請した場合に対象となります。
【交付単価】
農地バンクの活用率 |
交付単価 (円/10a) |
|
---|---|---|
一般地域 |
中山間地域 |
|
40%超50%以下 |
|
13,000 |
50%超70%以下 |
15%超30%以下 |
16,000 |
70%超80%以下 |
30%超50%以下 |
22,000 |
80%超 |
50%超80%以下 |
28,000 |
|
80%超 |
34,000 |
集約化奨励金とは
地域内の農地について、農地中間管理機構からの転貸により、農地の集約化に取り組む地域に対して奨励金を交付します。
【交付要件】
以下の(1)、(2)いずれかの要件を満たすことが必要です。
(1)地域の農地面積に占める同一の担い手が耕作する1ha以上(中山間地域は0.5ha)の団地面積の割合が目標年度までに10ポイント以上増加
(2)地域の農地面積に占める同一の担い手が耕作する1ha以上の団地面積の割合が目標年度までに20ポイント以上増加
【交付単価】
上記交付要件のうち |
交付単価(円/10a) |
---|---|
(1)を満たす |
10,000 |
(2)を満たす |
30,000 |
【交付対象面積】
対象期間内の貸付面積のうち新たに団地化した面積ー再貸付等面積ー貸付期間6年未満の農地面積
・交付対象期間内の貸付面積:機構への貸付期間が6年以上の農地であって、事業実施年度の前年度の3月から目標年度の2月末までに機構から転貸された農地面積
・新たに団地化した面積:同一の耕作者が耕作する1ha(中山間地域は0.5ha)以上の団地面積について、事業実施年度の前年度3月から目標年度の2月末までに増加した団地面積
・一団地当たりの交付対象面積の上限は、一般地域の場合4.0ha、中山間地域の場合2.0ha
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このページに関するお問い合わせ
産業部農業振興課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9540 ファクス:076-274-4177
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