認定農業者

ページ番号1003158  更新日 2022年2月8日

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あなたも認定農業者になりませんか

認定農業者とは

深刻化する農業の担い手不足に対処するため、効率的かつ安定的な農業経営を目指す意欲と能力のある農業者を重点的に支援することにより、担い手を育成・確保しようとするものです。

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認定農業者制度とは

市が策定した基本構想(農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想)に示しているような経営感覚に優れた経営体を目指して、農業経営の改善計画を計画的に進めようとする農業者が作成した農業経営改善計画を市が認定し、この計画が着実に達成されるよう支援していく制度です。

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認定農業者に対する主な支援措置

国による経営改善のための支援措置の一例です。

  • 畑作物の直接支払交付金(麦・大豆・そば・なたね等の品質・収量に応じた交付金が交付されます)
  • 収入減少影響緩和対策(米・麦・大豆等の収入減少に対するセーフティネット)
  • 農業経営基盤強化準備金(経営所得安定対策等の交付金を積み立てた場合、この積立金を損金算入できるとともに、その準備金を取り崩して農用地、農業用機械、施設などを取得した場合、圧縮記帳が可能となります)
  • 制度資金(スーパーL資金、農業近代化資金の借り入れ資格が得られます。また、一定の要件を満たすことにより、利子補給を受けられます)
  • 農業者年金の保険料補助(一定の要件を満たす方には、月額最高1万円の保険料の国庫補助があります)

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認定基準

イラスト:農業者

  • 市の基本構想(農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想)に適しているか。
  • 農用地の効率的・総合的な利用に配慮しているか。
  • 達成できる計画か。

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どんな人がなれるの

性別、専業・兼業の別などを問わず、どなたでも認定が受けられます

  • 性別 男性、女性の別は一切問いません
  • 年齢 年齢制限は設けていません
  • 専業・兼業の別 兼業農家の方や、これから新規に就農しようという方でも、市の基本構想(農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想)で示された農業経営を目指す方であれば認定の対象となります。
  • 経営規模・所得の大小 経営規模や所得の小さい農家でも、一定の収入が得られる農業経営を目指す場合は、認定の対象となります。
  • 営農類型 水稲、麦、大豆等の土地利用型農業はもちろん、農地を持たない畜産経営や野菜等の施設園芸なども認定の対象となります。
  • 法人経営 農業経営を営む法人であれば、農業生産法人であるなしに関わらず、認定の対象となります。集落営農についても、法人化すれば認定の対象となります。

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申請書・同意書ダウンロード

農業経営改善計画認定申請書

※令和3年1月より様式が変更となりました。

イラスト:3人の農業者

同意書

農業経営改善計画認定申請書が認定された場合には、支援措置を実施する関係機関等に認定農業者の情報を提供することに同意をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

産業部農業振興課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9540 ファクス:076-274-4177
産業部農業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。