住民異動の届出
住民一人ひとりの住所・氏名・生年月日など、法律で定められた事項を記載したものが住民票です。居住関係を証明する書類として、利用されます。
また、一人ひとりの住民票をまとめたものが、住民基本台帳と呼ばれています。国民健康保険・国民年金・介護保険・児童手当の支給・選挙人名簿の登録など、行政サービスの基礎資料として使用されています。
転入・転出・転居などで住所が変わった時や世帯に変更があった時は、届出をしてください。手続きは下表のとおりです。
※本人確認が必要なため、窓口に来られる方は、本人確認書類をご持参ください。
転入届
- 届出の期間
- 住み始めた日から14日以内
- 届出先
-
市民課、各支所・市民サービスセンター窓口本人
- 届出する人
- 本人または世帯主もしくは、個人から委任された人
※ 本人が15歳未満の場合は、その法定代理人 - 届出に必要なもの
-
- 転出証明書(転入届の特例を受けていない方)
- 個人番号カードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方)
- 年金手帳(国民年金の加入者)
- 国民健康保険被保険者証(加入世帯に入る方のみ)
- 介護保険受給資格証明書(介護保険認定者)
- 後期高齢者医療による負担区分等証明書(対象者)
- 児童扶養手当証書(受給者)
※国外から転入する場合などでは、戸籍謄本(戸籍全部事項証明)および戸籍附票が必要となります。また、国外からの転入でパスポートに帰国日スタンプが押印されていない場合は、帰国日が確認できるものも必要となります。
詳しくは市民課までお問い合わせください。
転出届
郵送による転出届ができます。
- 届出の期間
- あらかじめ転出する前に
- 届出先
- 市民課、各支所・市民サービスセンター窓口
- 届出する人
- 本人または世帯主もしくは、個人から委任された人
※ 本人が15歳未満の場合は、その法定代理人 - 届出に必要なもの
-
- 個人番号カードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方)
- 国民健康保険被保険者証(加入者)
- 印鑑登録証(登録者)
- 後期高齢者医療被保険者証
- 介護保険被保険者証
- 乳幼児医療費受給資格証(受給者)
- 児童扶養手当証書(受給者)
- ひとり親家庭等医療費受給資格証(受給者)
転居届
- 届出の期間
- 転居した日から14日以内
- 届出先
- 市民課、各支所・市民サービスセンター窓口
- 届出する人
- 本人または世帯主もしくは、個人から委任された人
※ 本人が15歳未満の場合は、その法定代理人 - 届出に必要なもの
-
- 個人番号カードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方)
- 年金手帳(国民年金の加入者)
- 国民健康保険被保険者証(加入者)
- 後期高齢者医療被保険者証
- 介護保険被保険者証
- 乳幼児医療費受給資格証(受給者)
- 児童扶養手当証書(受給者)
- ひとり親家庭等医療費受給資格証(受給者)
世帯変更届(世帯主変更、世帯合併・分離した場合)
- 届出の期間
- 変更があった日から14日以内
- 届出先
- 市民課、各支所・市民サービスセンター窓口
- 届出する人
- 本人または世帯主もしくは、個人から委任された人
※ 本人が15歳未満の場合は、その法定代理人 - 届出に必要なもの
-
- 国民健康保険被保険者証(加入者)
- 後期高齢者医療被保険者証
委任状は次のリンクからダウンロードできます
郵送による転出届
転出届は、郵送で行うことができます。
必要なもの
- 転出届
下記から、様式をダウンロードできます。 - 本人確認書類の写し
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、健康保険証等の写し。 - 返信用封筒
転出証明書を郵送しますので、封筒に切手を貼り、返送先を記入してください。
※ マイナンバーカードや住民基本台帳カードを使用して転出・転入を行う場合は、返信用封筒は不要です。(転入届を出すときにカードを提出してください)
郵送による転出届をダウンロードして使用できます。
※次に該当される方は、別途、担当課での手続きが必要な場合があります。詳しくは、担当課へお問い合わせください。
- 国民健康保険証・後期高齢者医療保険証をお持ちの方(保険年金課 076-274-9528)
- 介護保険証をお持ちの方(長寿介護課 076-274-9529)
- 子育て支援医療給付金・児童手当を受けている方(こども子育て課 076-274-9527)
- 児童扶養手当の受給権がある方(こども子育て課 076-274-9527)
- 小中学校に在学するお子様がいる方(学校教育課 076-274-9571)
※マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方の転出届について
転入届の際、転入時に必要な転出証明書を発行していますが、転出される方にお一人でもマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方がいる場合は、原則、転出転入の手続きをする際に転出証明書が不要となります(特例による転出転入)。
マイナンバーカードまたは住基カードをお持ちの方が転出転入する場合は、カード継続利用の手続きを行うことによって、転入後も引き続きカードを使うことができます。
注意点
- 転出転入の手続きの際、必ずマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持参してください。
- 転出を行った場合、転入の手続きは、転出予定日から30日または転入日(実際に異動した日)から14日のいずれか早い日までに行ってください。この日までに転入の手続きを行わない場合、カードは失効となります。
- カードをお持ちの方が15日以上さかのぼって転出する場合、特例による転出はできません(転出証明書を発行します)。
- 継続利用ができるのは、有効なカードに限ります。
- 継続利用の手続きは無料です。
- 継続利用の手続きの際に、カードの暗証番号の入力が必要です。
- 転入の手続きを済ませていても、転入届出日から90日以内に継続利用の手続きを行わない場合、カードは失効となります。
- 転出により、カードに搭載された署名用電子証明書は失効します。署名用電子証明書を引き続き使用したい場合は、転入先で再発行申請が必要です。(再発行の申請は、マイナンバーカードに搭載する署名用電子証明書についてのみ行えます)
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9525 ファクス:076-274-9559
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