住民異動の届出

ページ番号1001588  更新日 2022年7月22日

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住民一人ひとりの住所・氏名・生年月日など、法律で定められた事項を記載したものが住民票です。居住関係を証明する書類として、利用されます。
また、一人ひとりの住民票をまとめたものが、住民基本台帳と呼ばれています。国民健康保険・国民年金・介護保険・児童手当の支給・選挙人名簿の登録など、行政サービスの基礎資料として使用されています。
転入・転出・転居などで住所が変わった時や世帯に変更があった時は、届出をしてください。手続きは下表のとおりです。

※本人確認が必要なため、窓口に来られる方は、本人確認書類をご持参ください。

転入届

届出の期間
住み始めた日から14日以内
届出先

市民課、各支所・市民サービスセンター窓口本人

届出する人
本人または世帯主もしくは、個人から委任された人
※ 本人が15歳未満の場合は、その法定代理人
届出に必要なもの
  • 転出証明書(転入届の特例を受けていない方)
  • 個人番号カードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方)
  • 年金手帳(国民年金の加入者)
  • 国民健康保険被保険者証(加入世帯に入る方のみ)
  • 介護保険受給資格証明書(介護保険認定者)
  • 後期高齢者医療による負担区分等証明書(対象者)
  • 児童扶養手当証書(受給者)

※国外から転入する場合などでは、戸籍謄本(戸籍全部事項証明)および戸籍附票が必要となります。また、国外からの転入でパスポートに帰国日スタンプが押印されていない場合は、帰国日が確認できるものも必要となります。

詳しくは市民課までお問い合わせください。

転出届

郵送による転出届ができます。

届出の期間
あらかじめ転出する前に
届出先
市民課、各支所・市民サービスセンター窓口
届出する人
本人または世帯主もしくは、個人から委任された人
※ 本人が15歳未満の場合は、その法定代理人
届出に必要なもの
  • 個人番号カードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方)
  • 国民健康保険被保険者証(加入者)
  • 印鑑登録証(登録者)
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 介護保険被保険者証
  • 乳幼児医療費受給資格証(受給者)
  • 児童扶養手当証書(受給者)
  • ひとり親家庭等医療費受給資格証(受給者)

転居届

届出の期間
転居した日から14日以内
届出先
市民課、各支所・市民サービスセンター窓口
届出する人
本人または世帯主もしくは、個人から委任された人
※ 本人が15歳未満の場合は、その法定代理人
届出に必要なもの
  • 個人番号カードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方)
  • 年金手帳(国民年金の加入者)
  • 国民健康保険被保険者証(加入者)
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 介護保険被保険者証
  • 乳幼児医療費受給資格証(受給者)
  • 児童扶養手当証書(受給者)
  • ひとり親家庭等医療費受給資格証(受給者)

世帯変更届(世帯主変更、世帯合併・分離した場合)

届出の期間
変更があった日から14日以内
届出先
市民課、各支所・市民サービスセンター窓口
届出する人
本人または世帯主もしくは、個人から委任された人
※ 本人が15歳未満の場合は、その法定代理人
届出に必要なもの
  • 国民健康保険被保険者証(加入者)
  • 後期高齢者医療被保険者証

委任状は次のリンクからダウンロードできます

郵送による転出届

転出届は、郵送で行うことができます。

必要なもの

  • 転出届
    下記から、様式をダウンロードできます。
  • 本人確認書類の写し
    マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、健康保険証等の写し。
  • 返信用封筒
    転出証明書を郵送しますので、封筒に切手を貼り、返送先を記入してください。
    ※ マイナンバーカードや住民基本台帳カードを使用して転出・転入を行う場合は、返信用封筒は不要です。(転入届を出すときにカードを提出してください)

郵送による転出届をダウンロードして使用できます。

※次に該当される方は、別途、担当課での手続きが必要な場合があります。詳しくは、担当課へお問い合わせください。

  • 国民健康保険証・後期高齢者医療保険証をお持ちの方(保険年金課 076-274-9528)
  • 介護保険証をお持ちの方(長寿介護課 076-274-9529)
  • 子育て支援医療給付金・児童手当を受けている方(こども子育て課 076-274-9527)
  • 児童扶養手当の受給権がある方(こども子育て課 076-274-9527)
  • 小中学校に在学するお子様がいる方(学校教育課 076-274-9571)

※マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方の転出届について

転入届の際、転入時に必要な転出証明書を発行していますが、転出される方にお一人でもマイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方がいる場合は、原則、転出転入の手続きをする際に転出証明書が不要となります(特例による転出転入)

マイナンバーカードまたは住基カードをお持ちの方が転出転入する場合は、カード継続利用の手続きを行うことによって、転入後も引き続きカードを使うことができます。

注意点

  • 転出転入の手続きの際、必ずマイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持参してください。
  • 転出を行った場合、転入の手続きは、転出予定日から30日または転入日(実際に異動した日)から14日のいずれか早い日までに行ってください。この日までに転入の手続きを行わない場合、カードは失効となります。
  • カードをお持ちの方が15日以上さかのぼって転出する場合、特例による転出はできません(転出証明書を発行します)。
  • 継続利用ができるのは、有効なカードに限ります。
  • 継続利用の手続きは無料です。
  • 継続利用の手続きの際に、カードの暗証番号の入力が必要です。
  • 転入の手続きを済ませていても、転入届出日から90日以内に継続利用の手続きを行わない場合、カードは失効となります。
  • 転出により、カードに搭載された署名用電子証明書は失効します。署名用電子証明書を引き続き使用したい場合は、転入先で再発行申請が必要です。(再発行の申請は、マイナンバーカードに搭載する署名用電子証明書についてのみ行えます)

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市民生活部市民課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9525 ファクス:076-274-9559
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