出生届

ページ番号1006675  更新日 2024年4月3日

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子供が生まれたときは出生届を提出してください。
生まれた日を含めて14日以内に届出をしてください。(最終日14日目が休日に当たるときは、その翌日が満了日となります。)
届出人は、原則として父・母です。(持参する人は、届出人以外の使者の方でも構いません。)
赤ちゃんの名前の文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナを使ってください。

届出地

父母の本籍地、または、届出人の所在地並びに住所地、あるいは出生地

必要なもの

出生届1通(出生証明書の記載があること)、母子手帳
※母子手帳の「出生届出済証明」は開庁時のみの取り扱いとなります。閉庁時に届出されたときは、届出後の開庁時にお早めにご来庁ください。

届出先

市民課(電話 076-274-9525)または各支所・各市民サービスセンター

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9525 ファクス:076-274-9559
市民生活部市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。