住民票・マイナンバーカードへの旧氏(旧姓)併記

ページ番号1001468  更新日 2022年2月8日

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令和元年11月5日から住民票・マイナンバーカード等に旧氏(旧姓)を併記できるようになりました。

各種の契約など様々な場面で活用することや、就職や職場等での身分証明に利用することができます。

注意点

  • 併記できる旧氏(旧姓)は1人1つです。
  • 住民票に旧氏(旧姓)を併記した場合、マイナンバーカード等についても旧氏(旧姓)が併記され、記載の有無を選択することができません。

請求に必要なもの

  • 旧氏が記載された戸籍謄(抄)本
    (記載を希望する旧氏が記載された戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等が必要となります。)
  • マイナンバーカード
  • 本人確認書類
    ※本人確認書類は、官公署が発行した顔写真付きのもの(運転免許証、旅券など)は1点、それ以外(各種健康保険証、介護保険証、年金手帳など)の場合は2点必要です。有効期限を過ぎたものは使えません。

詳細は下記の総務省HPをご確認ください。

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