離婚届

ページ番号1006674  更新日 2025年10月23日

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離婚するときは離婚届を提出してください。
届出人は、協議離婚の場合は夫と妻、調停や裁判の場合は申立人です。
婚姻中の氏を使いたい場合は、離婚の日から3か月以内に届出をしてください。
協議離婚の場合は、成人の証人2人の署名が必要です。
調停離婚や裁判離婚のときは、調停成立または裁判(審判・判決)確定の日から10日以内に申立人から届出をしてください。
夫婦間に未成年の子がいる人は、その子の親権者を定めてください。

届出地

夫または妻の本籍地・住所地・所在地のうち、いずれかの市区町村役場

必要なもの

離婚届1通

本人確認書類

  • 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等

※その他の本人確認書類については、お問い合わせください。

マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

調停離婚の場合 調停調書の謄本

和解離婚の場合 和解調書の謄本

審判離婚の場合 審判書の謄本及び確定証明書

判決離婚の場合 判決書謄本及び確定証明書

届出先

市民課(電話 076-274-9525)または各支所・各サービスセンター

養育費と面会交流の取り決めについて

子どもにとって、両親の離婚はとても大きなできごとです。
子どもがこのできごとを乗り越えて健やかに成長していけるよう、夫婦が離婚をするときに親としてあらかじめ話し合っておくべきことに、「養育費」と「面会交流」があります。
法務省では、養育費と面会交流の取り決め方や、その実現方法について分かりやすく説明したパンフレットを作成し公開しています。

関連リンク

共同親権について

令和6年5月17日に、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号。以下「改正法」といいます。)が成立しました。
この改正法は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。
いわゆる「共同親権」についても、この改正法により定められており、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。(共同親権または単独親権を選択できます。)
<注意>この改正法は令和8年5月までに施行予定となっており、令和7年10月時点ではまだ施行されていません。

詳細は以下サイトをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9525 ファクス:076-274-9559
市民生活部市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。