戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

ページ番号1015648  更新日 2025年2月14日

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画像:概要リーフレット(法務省作成)

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下、「改正法」)が成立し、同年9月に公布されました。
 これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。
 改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

(1) 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、順次送付予定)

 本籍地の市区町村から、住民票の情報等を参考にして作られた「戸籍に記載される予定の振り仮名の通知書」が、原則として筆頭者宛てに通知されます。この通知書は、戸籍単位で郵送し、戸籍内で別住所の方には住所地ごとに郵送されます。
送付されましたら、必ず内容をご確認ください。

(2) 氏や名の振り仮名の届出

通知された氏や名の振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合は、届出の必要はありません。
 通知された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と違う場合のみ、届出が必要となります。この届出が受理されることで、届け出た氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。届出の期間は、改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限ります。なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることになります。

(3) 市区町村長による氏や名の振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)

 改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日)に届出がなかった場合、通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。なお、既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

届出の方法について

 氏や名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用したオンラインでの届出を利用するほか、本籍地市区町村への郵送や最寄りの市区町村窓口への届出も可能です。

氏や名の振り仮名の届出人について

 氏の振り仮名の届書と名の振り仮名の届書とで、それぞれ届出人が異なります。

  • 「氏の振り仮名の届書」の届出
     原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出人となります。

  • 「名の振り仮名の届書」の届出
     各人が届出人となります。

※15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うことになります。

 

届出に必要なものについて

 氏や名の読み方が一般に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険証等)の写しを提出していただく必要があります。

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