傷病手当金の支給

ページ番号1005439  更新日 2023年3月9日

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市では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、国民健康保険に加入している被保険者(給与等の支払いを受けている方)が感染等(感染が疑われる場合も含む)により、療養のため仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与等の全部または一部の支払いを受けることができない場合に傷病手当金を支給します。

1.対象者(下記のすべてを満たす方)

  • 白山市国民健康保険に加入している。
  • お勤め先から給与等の支払いを受けている。
  • 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができず、給与等の全部または一部の支払いを受けることができない。

2.支給期間

就労ができなくなった日から起算して4日目以降就労できない期間

3.支給額の計算

1日当たりの支給額※×支給対象となる日数
※1日当たりの支給額=直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数×2/3

4.適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のため
就労することができない期間(※入院が継続する場合等は最長1年6カ月)

5.申請方法

以下の1から4の申請書をご記入のうえ、1から8を保険年金課へお持ちください。
※郵送による手続きをご希望の場合は、以下の1から4の申請書をご記入のうえ、5から7の写しを同封し、送付してください。
また、申請する場合は、事前に必ずご相談ください。

※臨時的な措置として当面の間、4の申請書(医療機関記入用)の提出は不要になりました。その代わりとして、医療機関への受診の有無に関わらず、2の申請書(被保険者記入用)の事業主記入欄に事業主からの証明が必要です。

  1. 世帯主の方の被保険者証
  2. 申請される方の本人確認資料(運転免許証等)
  3. 振り込み先口座がわかるもの
  4. 印鑑

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部保険年金課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9528 ファクス:076-274-9519
健康福祉部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。