HPVワクチン接種

ページ番号1007907  更新日 2023年7月28日

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ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種(HPVワクチン接種)について

~令和5年4月からシルガード9が定期接種化されます~

令和5年4月からシルガード9(9価HPVワクチン)が、定期接種として使用できるようになりました。
HPVワクチン接種については、接種医と相談の上、接種回数や接種間隔に気を付けて接種スケジュールを決めましょう。また、効果とリスクを確認の上、受けましょう。(市が発行している予防接種券・予診票と同封の説明書や厚生労働省のホームページにあるリーフレットなどで確認できます。

関連リンク:厚生労働省ホームページ(HPVワクチン等に関する情報)

HPVワクチンの定期接種とキャッチアップ接種について

 

(1)定期接種
~個別に接種の勧奨を始めます~
(2)キャッチアップ接種
~接種機会を逃した方も接種できます~
対象者 小学校6年から高校1年相当の女子 平成9年4月2日生まれから平成19年4月1日生まれの女子

通知

・予防接種券・予診票
・説明書等

個別通知(5月下旬)
小学校6年の女子
・中学校1年以上の女子には、すでに白山市から接種券・予診票を発行しています。紛失している場合は再発行の手続きが必要となります。
・接種する際は、母子健康手帳等で接種歴を必ず確認の上、受けてください。

個別通知(5月下旬)
平成18年4月2日から平成19年4月1日生まれの女子
・今回の通知対象以外の方には、すでに白山市から接種券・予診票を発行しています。紛失している場合や転入者の方は、発行の手続きが必要となります。(手続きには、履歴の確認が必要になりますので、母子健康手帳等をご持参ください。)
接種回数 【サーバリックス、ガーダシル】3回
【シルガード9】2回又は、3回
・1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合は、2回。
・1回目の接種を15歳になってから受ける場合は、3回。

3回

・これまでにサーバリックス、またはガーダシルで接種している場合は、残りの回数を同じ種類のワクチンで接種します。
・接種医と相談して、接種スケジュールを決めましょう。

接種間隔

下記『シルガード9(9価HPVワクチン)の接種間隔について』及び『ガーダシル(4価HPVワクチン)・サーバリックス(2価HPVワクチン)の接種間隔について』を参照ください。

交互接種 同じ種類のワクチンで、3回接種の完了をお勧めしていますが、これまでに、サーバリックスやガーダシルを1回または、2回接種しており、残りの回数をシルガード9での接種(交互接種)を考えている場合は、医師とよく相談のうえ、接種をご判断ください。
接種時、必要なもの ・予防接種券・予診票
・母子健康手帳

・予防接種券・予診票

(令和4年4月1日以降に自費で受けた場合、償還払いはできません。必ず、接種券で受けてください。)
・母子健康手帳
(または、接種履歴がわかるもの)

有効期限 高校1年相当に該当する年度の3月31日まで 令和7年3月31日まで
シルガード9(9価HPVワクチン)の接種間隔について

9価ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン(シルガード9)の接種間隔の図のイラスト

※1 1回目と2回目の接種は、少なくとも5か月以上あけます。5か月未満である場合、3回目の接種が必要になります。
※2・3 2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の2か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1か月以上(※2)、3回目は2回目から3か月以上(※3)あけます。

ガーダシル(4価HPVワクチン)・サーバリックス(2価HPVワクチン)の接種間隔について

2価・4価ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン(ガーダシル・サーバリックス)の接種間隔の図のイラスト

※2・3 2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の2か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1か月以上(※2)、3回目は2回目から3か月以上(※3)あけます。
※4・5 2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の1か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1か月以上(※4)、3回目は1回目から5か月以上、2回目から2か月半以上(※5)あけます。

HPVワクチン個別予防接種協力医療機関一覧

・予約が必要となりますので、必ず事前に医療機関へお問い合わせください。

HPVワクチン任意接種に係る費用の助成について~自己負担で接種した方への払い戻し(償還払い)について~

償還払い理由

 平成25年6月から令和4年3月までの間、HPVワクチン予防接種の積極的な勧奨を差し控えたことにより、定期接種(公費負担)の機会を逃した方がおいでます。
 差し控えの間に、定期接種の対象年齢を過ぎてHPVワクチンを任意接種(自己負担)で受けた方に対し、任意接種に掛かった費用の助成を行います。

対象者について

以下の条件に全て当てはまる方
(1)令和4年4月1日時点で白山市に住民登録がある方
(2)平成9年4月2日から平成17年4月1日生まれの女性
(3)17歳となる年度の初日から令和3年度末日までにHPVワクチン(2価又は、4価)の任意接種の費用を自己負担した方

【注意】 以下のうちいずれかに該当する方は対象となりません。
 ・16歳となる年度末までに、HPVワクチンを定期接種として3回接種済みの方
 ・キャッチアップ接種としての定期接種を3回接種済みの方
 ・他市町村で類似した費用助成を受けている方

申請期間

令和7年3月31日まで

申請方法・提出書類

 申請書((1))に下記の必要書類((2)(3)(4)(5))を添えて、いきいき健康課に郵便又は、持参により申請してください。
(1)ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費助成申請書(本市所定の様式):様式第1号

《必要書類》
(2)接種費用の支払いを証明する書類(領収書及び明細書、支払証明書等)
 ・接種日、ワクチン名、ワクチン毎の料金、医療機関名が記載されているもの
 ・原本に限る
(3)接種記録が確認できる書類(母子健康手帳の場合は、P1と「予防接種の記録」欄、または、予診票の写し等)
 ・(2)(3)がない場合は、医療機関が発行する証明書(ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費助成申請用証明書:様式第2号)に代えることができる。

(4)被接種者の氏名・住所・生年月日が確認できる書類の写し(申請者と被接種者が異なる場合は双方のもの)
 ・申請時住所記載の運転免許証、健康保険証(両面)などいずれかひとつ
(5)振込希望先金融機関の通帳又は、キャッシュカードの写し
 ・振込先の金融機関名・支店・口座番号・名義人氏名が分かる通帳のページ又は、カードの写し

助成金額

接種費用の支払いを証明する書類(上記(2))を、
 提出した方 ⇒ 接種費用の実費または1回あたり16,590円を上限とし、いずれか低い額を支給します。
 提出できない方 ⇒ 接種を受けた年度における市のHPVワクチンの予防接種委託医療機関への委託料金を上限として、お支払いします。
【注意】 接種記録が確認できる書類(上記(3))が提出できること

【対象外のもの】
 ・定期接種対象ではない9価ワクチン(シルガード9)の接種費用
 ・医療機関が発行する支払証明書に要した文書料
 ・接種記録を証明する書類(ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費助成申請用証明書:様式第2号)に要した文書料
 ・必要書類に要したコピー代
 ・接種に要した交通費、宿泊費

費用支給決定等

 当課で申請を受付けした後、審査・決定を行い、「ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費支給決定通知書」を送付します。その後、償還払いを行います。

申請提出先

924-0864
白山市倉光三丁目100番地
 白山市健康福祉部いきいき健康課 保健予防係
 電話 076-274-2155 ファクス 076-274-2158

お問い合わせ先

地域

施設名

住所

電話番号

松任・美川 健康センター松任 倉光三丁目100番地 076-274-2155
鶴来・山ろく 鶴来保健センター 月橋町697番地1 076-272-3000
  • 問い合わせ・申請受付時間 午前8時30分〜午後5時15分
    (土曜日、日曜日、祝日、年末年始はお休みです。)
  • 場所がわからない方は、「白山市保健センター・健康増進センター施設一覧」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部いきいき健康課
〒924-0865 白山市倉光三丁目100
電話:076-274-2155 ファクス:076-274-2158
健康福祉部いきいき健康課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。