ものづくり補助金の特例措置(公募受付期間延長)に必要な公的書類の発行について

ページ番号1012253  更新日 2024年3月22日

印刷大きな文字で印刷

ものづくり補助金とは、中小企業等による生産性向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資を支援する補助金です。
※正式名称は「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」

持続化補助金災害支援枠チラシ

令和6年能登半島地震で被害を受けた事業者に対する特例措置について

  • 18次公募の公募期間の延長 令和6年3月27日17時までの期間を令和6年5月9日17時まで延長

特例措置を受けるためには、公的書類として、市で発行する証明書が必要です。被害の内容により必要な証明書が異なりますので、次のホームページに掲載の申請要領などをご確認の上、証明書の申請をお願いします。

 

申請に必要な公的書類について

直接的な被害を受けた場合

自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害を受けた場合、事業所や事業資産等が罹災されたことがわかる公的書類として次の証明書が必要です。

  • 罹災届出証明書

【発行・問い合わせ先】資産税課 電話:076-274-9524

間接的な被害を受けた場合

令和6年能登半島地震に起因して、売上減少の間接的な被害を受けた場合、令和6年1月及び2月の任意の1か月の売上高が前年同期と比較して20%以上減少していることがわかる公的書類として、次のどちらかが必要です。

セーフティネット4号における認定書(令和6年能登半島地震の被害で認定したもの)

 

【発行・問い合わせ先】商工課 電話:076-274-9542

売上減少の証明書

以下の書類をご提出ください。減少比率が20%以上であることが確認できた場合、翌開庁日に証明書を発行します。

 

申請に必要なもの
  1. 売上減少の証明申請書
  2. 令和6年1月及び2月の任意の1か月の売上高と前年同期(※)の売上高が確認できる書類
  3. 個人の場合 直近の確定申告書(控)の写し
  4. 法人の場合 商業登記簿謄本の写し
  5. 本人以外が申請する場合 委任状

 ※創業1年未満の場合は、創業から令和5年12月までの間で連続する任意の3か月

地震による被害などで2~4の書類が準備できない場合は、事前に商工課までご相談ください。

様式

【発行・問い合わせ先】商工課 電話:076-274-9542

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページは役に立ちましたか。

このページに関するお問い合わせ

産業部商工課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9542 ファクス:076-274-4177
産業部商工課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。