宅地や農地に流入した土砂等の撤去について

ページ番号1008488  更新日 2022年9月2日

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令和4年8月4日の大雨により土砂等が堆積した宅地や農地(田・畑)において、自力での撤去が困難な方(重機等による撤去が必要と認められる場合に限る)は、当該地における撤去にかかる費用を市が負担します。

また、すでに自ら費用を負担し、重機等により堆積した土砂等の撤去・処分を行った方についても、適正な費用を市が負担(返還)します。

ただし、家屋内の土砂については対象外になります。

制度概要

市民の皆様から直接業者に依頼していただき、撤去にかかる費用を市から業者に支払います。(業者へ直接依頼することが困難な場合は、市へ相談ください。)
すでに自己負担により支払いが完了している場合は、市から返還します。

対象となる土地

個人、事業者等が所有する宅地、農地(田・畑)

対象業務

市が負担対象とする業務は、大きく分けて以下の2つとなります。

  1. 堆積土砂等の撤去・処分
  2. 堆積土砂等を撤去し、市が指定した集積所までの運搬

※ただし、自らが発注した業者が、家屋その他を損傷させた場合の費用負担については対象外となります。

問い合わせ先

宅地内の土砂等の撤去について

市民生活部環境課

電話番号:076-274-9538(直通)

農地(田・畑)内の土砂等の撤去について

産業部農業振興課

電話番号:076-274-9540(直通)

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部環境課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9538 ファクス:076-274-9535
市民生活部環境課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。