災害弔慰金・災害見舞金について

ページ番号1011817  更新日 2024年3月1日

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災害弔慰金・災害障害見舞金制度とは

災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、市が、自然災害により死亡された方の遺族等に支給するものです。

災害弔慰金:自然災害により死亡された方の遺族に支給
災害障害見舞金:自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた方に支給

対象となる自然災害

次の規模の自然災害が支給の対象となります。

 本市において5世帯以上の住居が滅失した災害(当該市が対象)
 県内において5世帯以上の住居が滅失した市町が3以上ある災害(県内全域が対象)
 県内において災害救助法による救助が行われた災害(県内全域が対象)
 2つ以上の都道府県において災害救助法による救助が行われた災害(全国が対象)

1 災害弔慰金

(1)支給対象者

自然災害により死亡された方の遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)
※ただし、兄弟姉妹にあっては、配偶者、子、父母、孫、祖父母のいずれもが存しない場合であって死亡者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る
※また、死亡者は、災害により被害を受けた当時、白山市に住所を有した者に限る

(2)支給額

生計維持者:500万円
その他の方:250万円

2 災害障害見舞金

(1)支給対象者

自然災害により次の障害を受けた方

 両眼が失明したもの
 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
 両上肢の用を全廃したもの
 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
 両下肢の用を全廃したもの
 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が上記と同程度以上と認められるもの

※ただし、災害により被害を受けた当時、白山市に住所を有した者に限る

(2)支給額

生計維持者:250万円
その他の方:125万円

支給の制限について

次の場合には、弔慰金、見舞金は支給されません。

 死亡又は障害が、本人の故意又は重大な過失により生じた場合
 災害に際し、業務に従事していたことにより支給される給付金等が支給される場合
 災害に際し、市長の避難の指示に従わなかったなど特別の事情があるため、市長が支給を不適当と認めた場合
 支給対象者となる遺族が存在しない場合

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このページに関するお問い合わせ

総務部危機管理課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9536 ファクス:076-274-9535
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