介護サービス利用料の免除について

ページ番号1012312  更新日 2024年4月12日

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介護サービス利用料の免除について

概要

令和6年能登半島地震により居住する住宅等に損害を受けられた場合、対象要件に該当する方については、介護サービス利用料が免除されます。
詳しくは長寿介護課までご相談ください。
 

免除対象要件

令和6年能登半島地震により被災した要介護等被保険者で、次のいずれかに該当する方。

免除対象要件
  被災状況
1 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした
2 主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った
3 主たる生計維持者の行方が不明である
4 主たる生計維持者が事業を廃止し又は休止した
5 主たる生計維持者が失職し現在収入がない

 

免除の期間

令和6年1月1日から令和6年9月30日までの介護サービス利用分。

問い合わせ先

健康福祉部長寿介護課

電話番号 076-274-9529

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部長寿介護課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9529 ファクス:076-275-2211
健康福祉部長寿介護課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。