持続化補助金(災害支援枠)の申請に必要な公的書類の発行について

ページ番号1011882  更新日 2024年8月21日

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持続化補助金(災害支援枠)は、令和6年能登半島地震により、生産設備や販売拠点が大規模な損害を受け、顧客や販路の損失という状況に直面している事業者等の事業再建を支援する制度です。

【対象となる制度】

  • 小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」
  • 中小企業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」

詳しくは、以下のホームページをご確認ください。

補助金の申請には、公的書類として、市で発行する証明書が必要です。被害の内容により必要な証明書が異なりますので、ご注意ください。

 

また補助金を申請するときには、事業所の所在地の商工会議所・商工会の確認も必要となりますので、事前にご相談のうえ、申請をお願いします。

  • 松任地域:白山商工会議所(白山市西新町159-2、電話:076-276-3811)
  • 美川地域:美川商工会(白山市美川中町ソ58、電話:076-278-3328)
  • 鶴来地域:鶴来商工会(白山市鶴来下東町カ26、電話:076-273-2211)
  • 白山ろく地域:白山商工会(白山市上野町ヤ74、電話:076-254-2828)

申請に必要な公的書類について

直接的な被害を受けた場合

自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害を受けた場合、事業所や事業資産等が罹災されたことがわかる公的書類として次の証明書が必要です。

  • 罹災届出証明書

【発行・問い合わせ先】資産税課 電話:076-274-9524

間接的な被害を受けた場合

令和6年能登半島地震に起因して、売上減少の間接的な被害を受けたことがわかる公的書類として、次のどちらかが必要です。

セーフティネット4号における認定書(令和6年能登半島地震の被害で認定したもの)

 

【発行・問い合わせ先】商工課 電話:076-274-9542

売上減少の証明書

以下の書類をご提出ください。減少比率が20%以上であることが確認できた場合、翌開庁日に証明書を発行します。

 

申請に必要なもの
  1. 売上減少の証明申請書
  2. 令和6年1月以降の任意の1か月(※1)の売上高と、前年同期(※2)もしくは令和2年1月28日以前の同期のいずれかの売上高が確認できる書類
  3. 個人の場合 直近の確定申告書(控)の写し
  4. 法人の場合 商業登記簿謄本の写し
  5. 個人で創業1年未満の場合 事業開始が確認できる書類(税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の写し等)
  6. 本人以外が申請する場合 委任状

※1各補助金の公募要領で定められた期間における任意の1か月を記入 

※2創業1年未満の場合は、創業から令和5年12月までの間で連続する任意の3か月

地震による被害などで2~4の書類が準備できない場合は、事前に商工課までご相談ください。

様式

【発行・問い合わせ先】商工課 電話:076-274-9542

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このページに関するお問い合わせ

産業部商工課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9542 ファクス:076-274-4177
産業部商工課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。