創業支援等事業計画

ページ番号1003130  更新日 2024年4月1日

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「創業支援等事業計画」の認定を受けました

白山市は、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づき、市が創業支援を行う取り組みとして「創業支援事業計画」を策定し、平成27年10月2日に国の認定を受けました。
その後令和元年12月20日に「創業支援等事業計画」の変更認定を受けています。

創業支援等事業計画とは

市町村が民間の創業支援事業者(商工会議所、地域の金融機関等)と連携し、ワンストップ相談窓口の設置、専門家による支援、創業に関わるセミナー等を実施し、創業される方、創業後間もない方を支援する計画です。

本市の特定創業支援等事業について

本市の創業支援等事業計画では、事業を始める前の心得、事業計画の立て方、融資制度や補助金、成功事例等の紹介など経営・財務・人材育成・販路開拓について学べる継続的な支援を「特定創業支援等事業」としています。
具体的には、白山商工会議所が実施する「創業応援塾(4部構成)」を全て受講し、その後1ヶ月以上(4回)の継続的な支援を受けていただきます。

特定創業支援等事業の証明書の交付を受けた創業者への優遇措置

特定創業支援等事業の証明書の交付を受けた創業者は、次の優遇措置を受けることができます。

※優遇措置をご検討の方は、注意事項を必ずお読みください。

1 登録免許税の軽減
株式会社を設立する際の登記に係る登録免許税が軽減されます。
(資本金の0.7%→0.35%)
2 信用保証の特例
無担保、第三者保証なしで創業最大2ヶ月前から対象となる信用保証協会の創業関連保証の特例について、事業開始6ヶ月前から利用の対象となります。

3 融資制度の貸付利率の引き下げ

日本政策金融公庫「新規開業支援資金」の貸付利率の引き下げ対象となります。

※関連リンク

特定創業支援等事業の証明書の交付について

証明書の交付対象者

・これから創業を行おうとする方

 事業を営んでいない個人

・創業後5年未満の方

 事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人

交付手続きについて

本市の特定創業支援等事業を受けた後に、交付申請書、情報提供に関する同意書に記入し、商工課までご提出ください。
創業済みの方は、個人事業の開業・廃業等届出書又は法人設立届出書(どちらも税務署受付印が押印されたもの)の写しも添付してください。

白山市の創業者支援制度

白山市の創業者支援制度については下記のページをご覧ください。

創業支援ワンストップ相談窓口

市商工課内に創業支援ワンストップ相談窓口を設置し、創業に関する相談や連携支援事業者を紹介します。また、各種補助制度等の紹介も行います。
ワンストップ相談窓口をご利用されたい方は、申込書を記入し、商工課までご提出ください。
(記入できる範囲で結構です。)

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このページに関するお問い合わせ

産業部商工課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9542 ファクス:076-274-4177
産業部商工課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。