創業者支援融資利子補給金交付制度

ページ番号1010471  更新日 2024年3月1日

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創業者支援融資利子補給金交付制度について

新たに事業を開始する創業者を支援するため、国・県の創業支援融資制度を利用した場合に支払利子の一部を補助します。

対象者

次の要件を全て満たす事業者

  1. 市内に主たる事業所を有する創業1年未満の中小企業者または個人
    *個人にあっては市内に住所も有すること
  2. 市税を滞納していない者
  3. 次のいずれかの融資制度を利用した者
    • 日本政策金融公庫(創業融資制度)
    • 石川県創業者支援融資
    • 石川県小口零細融資(創業者支援分)

補助額等

  • 補助期間:融資実行日から3年間
  • 補助額:支払利子額(千円未満切り捨て)
  • 補助限度額は1年あたり10万円を上限とする。
  • 延滞等に係る利子を除く。
  • 借入条件を変更した場合、その変更の直前の返済をもって補助金交付を中止する。

申請方法

返済した対象利子について、毎年の対象期間の償還利子の支払いの完了後、速やかに次に掲げる書類を商工課に提出してください。
※3月27日~31日に対象償還利子の支払いが完了する方は、4月5日までにご提出ください。

  1. 創業者支援融資利子補給補助金交付申請書
  2. 事業計画書の写し
  3. 償還計画書の写し
  4. 法人:直近期の決算書の写し
    個人事業者:確定申告書の写し
  5. 創業を証明する書類(開業届の写し、法人登記の写し)
  6. 代表者の住民票(市民課等で発行しています)
  7. 融資金融機関発行の返済証明書
  8. 市税の滞納がない旨の証明願(納税課で発行しています)
  9. 請求書

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このページに関するお問い合わせ

産業部商工課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9542 ファクス:076-274-4177
産業部商工課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。