商店街補助事業

ページ番号1003136  更新日 2022年6月3日

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商店街賑わい創出事業

商店街が実施する賑わいを創出する事業に対し、予算の範囲内において、補助金を交付します。

商店街イメージアップ事業

商店街のイベント事業又は、イメージアップにつながる環境を整備するもの

区分 補助率 補助限度額

施設整備費

3分の1

200万円
(1団体1年度の限度額)
ソフト事業費 2分の1 200万円
(1団体1年度の限度額)

※ただし、複数の商店街が連携して行う場合は、補助限度額500万円

必要書類

商店街イメージアップ事業 事業着手前

商店街イメージアップ事業 事業終了後

商店街新規出店事業

新たに商店街の空き店舗等を長期的に活用し、また店舗を建築して事業※1を開始するもの
※1 総務省が定める日本標準産業分類による「小売業」「飲食サービス業」及び各種サービス業をいう。

区分 補助対象経費 補助率 補助限度額
店舗賃借料及び土地賃借料 空き店舗賃借に伴う家賃、土地の賃借料 3分の1 60万円
(12箇月を限度)
店舗改装費
店舗建築費
新たに店舗を開設するための改装費・建築費 4分の1 150万円

【注意事項】

  • 補助金の利用をご検討の方は、必ず事前にご相談ください。
  • 事業着手前の申請が必要です。

必要書類

商店街新規出店事業 事業着手前

商店街新規出店事業 事業終了後

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産業部商工課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9542 ファクス:076-274-4177
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