商店街補助事業
商店街賑わい創出事業
商店街が実施する賑わいを創出する事業に対し、予算の範囲内において、補助金を交付します。
商店街イメージアップ事業
商店街のイベント事業又は、イメージアップにつながる環境を整備するもの
区分 | 補助率 | 補助限度額 |
---|---|---|
施設整備費 |
3分の1 |
200万円 (1団体1年度の限度額) |
ソフト事業費 | 2分の1 | 200万円 (1団体1年度の限度額) |
※ただし、複数の商店街が連携して行う場合は、補助限度額500万円
必要書類
商店街イメージアップ事業 事業着手前
商店街イメージアップ事業 事業終了後
商店街新規出店事業
新たに商店街の空き店舗等を長期的に活用し、また店舗を建築して事業※1を開始するもの
※1 総務省が定める日本標準産業分類による「小売業」「飲食サービス業」及び各種サービス業をいう。
区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
---|---|---|---|
店舗賃借料及び土地賃借料 | 空き店舗賃借に伴う家賃、土地の賃借料 | 3分の1 | 60万円 (12箇月を限度) |
店舗改装費 店舗建築費 |
新たに店舗を開設するための改装費・建築費 | 4分の1 | 150万円 |
【注意事項】
- 補助金の利用をご検討の方は、必ず事前にご相談ください。
- 事業着手前の申請が必要です。
必要書類
商店街新規出店事業 事業着手前
商店街新規出店事業 事業終了後
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このページに関するお問い合わせ
産業部商工課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9542 ファクス:076-274-4177
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