公共工事の発注における見積内訳書について

ページ番号1017938  更新日 2025年12月12日

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見積内訳書の提出が義務化されます

見積内訳書の取扱いについて

 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」が改正され、入札書に添付する見積内訳書について、材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳を記載しなければならないこととされました。
 これを踏まえ、見積内訳書の取扱いを下記のとおりとしますので、ご留意ください。
 

対象工事

 令和7年12月12日以降に入札公告・指名通知する全ての建設工事

見積内訳書に記載すべき内容

・材料費
・労務費
・法定福利費(建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担額をいう。)
・安全衛生経費(建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十一号)第十条に規定する建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する経費をいう。)
・建設業退職金共済契約(中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第五項に規定する特定業種退職金共済契約のうち、建設業に係るものをいう。)に係る掛金
 

見積内訳書様式について

 掲載している設計書には追加項目の記載がありませんので、「見積内訳書」様式に上記項目を追加し記載する等、ご対応をお願いします。
 なお、見積内訳書に記載すべき内容を含むものであれば、任意様式でも可。
 ※追加項目の記載方法については、記載例を参考に作成ください。
 

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