空き家に関するご相談

ページ番号1002961  更新日 2025年12月23日

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空き家の適正な管理は所有者等の責任です。

空き家

 空き家は、近年、全国的にも大きな問題となっており、本市でも空き家による問題が増えています。

 平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。

 空き家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものされております。

 したがって、空き家の管理は、その所有者又は管理者(法定相続人も含む)が自己の責任において行うことが原則ですので、定期的に維持管理を行ってください。

 空き家を管理不全状態で放置し、家屋の倒壊等で他人に被害を与えた場合には、空き家の所有者又は管理者(法定相続人を含む)が責任を問われる可能性があります。

空き家に関するトラブルの解決に向けて

 考える家族

 空き家に関するトラブルは、当事者間で解決を図ることが原則です。ご自身で空き家の所有者を調べ、直接改善を依頼する等により、早期解決に繋がる場合があります。

  • 空き家の樹木が生い茂り、敷地境界からはみ出した枝を自ら切り取りたいとき

 令和5年4月1日に改正民法が施行され、越境された土地所有者が樹木の枝を切り取ることが可能な内容が盛り込まれています。ご自身で切り取る場合は、相手方との思いもよらぬトラブルを防ぐために弁護士等の専門家へご相談ください。

  • 空き家の所有者を知りたいとき

 法務局の窓口やインターネットを通じて、不動産の登記事項証明書を取得することで、空き家の所有者を知ることができます。相続人調査が必要な場合は、司法書士や弁護士等の専門家へご相談ください。

  • 空き家が倒壊しそう等、自宅が侵害を受ける可能性がある又は侵害・損害を受けているとき

 民法上の手続きとして、自宅等が侵害を受ける可能性がある場合には「妨害予防請求」、現に侵害を受けている場合には「妨害排除請求」、損害が発生している場合には「損害賠償請求」が規定されています。弁護士等の専門家へご相談ください。

行政がお手伝いできること

 市民の皆様等からの相談や通報を受け、現地調査を行い、空き家が適正管理されておらず、周辺住民の生活環境に悪影響を及ぼしていると判断した場合には、所有者等を調査し、空き家の状況を伝え、所有者による自主改善を促します。

 空き家に関する相談の流れは下記のとおりです。

1.市民の皆様等から空き家に関する通報を受け付ける。

空き家

空き家の所在地や被害状況、これまでの経緯等を伺います。

2.通報を受けた情報をもとに現地調査を行う。

調査する人

現地の現況写真を撮影したり、近隣の方にお話しを伺うことがあります。

相談が多数ある場合等、調査に時間がかかることがあります。

3.所有者の調査を行う。

所有者を調べる人

登記簿・納税情報等を取得し、所有者の氏名や住所を調査します。

相続が複雑化している等が原因で、調査に時間がかかることがあります。

4.適正管理を促す通知を送付する。

封筒・書類

現地調査で撮影した写真等で現在の状況を所有者にお知らせし、適正管理を促します。

所有者の様々な状況により、行政から適正管理を促しても、改善に時間を要する場合が多くあります。

行政で対応が難しいこと

  • 空き家から越境している樹木等の伐採
  • ハチの巣や蚊などの害虫駆除やネズミ等の駆除
  • 空き家から飛散しそうなものの撤去、散乱しているごみの撤去

以上はあくまで一例です。内容によっては対応できることもありますので、一度ご相談ください。

空き家に関する問い合わせ先

空き家に関する相談

建築住宅課 電話 076-274-9567

環境衛生に関すること

環境課 電話 076-274-9538
※ごみの不法投棄、雑草の繁茂等の指導に関すること

樹木等の剪定や雑草の除草の依頼先(業者)をお探しの方は、下記へお問い合わせください。

  • 白山緑化協同組合 076-275-0739

防犯等に関すること

地域安全課 電話 076-274-9537

白山市空き家バンク制度

白山市では、空き家の利活用を支援し、移住・定住人口の増加を図るため、空き家の登録も行っております。詳しくは下記のリンクから確認ください。

相続登記に関連する法律など(金沢地方法務局)

相続登記と遺言書保管制度

相続登記(相続による所有権の移転の登記)の申請が、令和6年4月1日から義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請が必要です。

所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し

あなたと家族をつなぐ相続登記

空き家物件に関する相続・登記の相談について

相談する人達

白山市では相続・登記相談を無料で開催しています。
空き家の相続・登記でお困りの方は、ご相談ください。
※相談される場合は、事前予約が必要となります。

市民相談室 電話 076-274-9531

司法書士をお探しの方へ

白山市と石川県司法書士会は「空き家等の対策に関する協定」を締結しています。空き家の相続・登記等に関わる相談や手続きを希望される方は、司法書士会にご相談ください。

石川県司法書士会

石川県金沢市新神田四丁目10番18号 電話 076-291-7070

所有する空き家の状況把握について

白山市シルバー人材センターでは、遠方にお住まいの所有者、長く家を離れている(入院・施設入所等)に代わり、定期的に空き家の見回り、点検を行い、その状況を所有者に報告するサービスを提供しています。

公益社団法人白山市シルバー人材センター

石川県白山市博労二丁目50 電話 076-275-7604

空き家の売買または賃貸に関する相談について

白山市は、空き家の売買または賃貸の仲介等の当事者になることはありません。

売買または賃貸を希望される方は、不動産業者等に相談されるか、公益社団法人石川県宅地建物取引業協会に相談してください。

毎週水曜日午後1時30分から午後4時30分に石川県不動産会館で不動産に関する無料相談を行っております。

※相談される場合は、事前予約が必要となります。

公益社団法人石川県宅地建物取引業協会

石川県金沢市大豆田本町ロ46‐8 石川県不動産会館 電話 076-291-2255

※石川県からの要請により、空き家の管理や解体などの様々な相談に対応する相談窓口も開設しています。

空き家の解体について

解体業者をお探しの方へ

解体業者は、タウンページ等で調べる以外に、下記の方法があります

石川県土木部監理課で登録されている解体工事業者の中から探す

白山市の入札参加資格者名簿で解体工事に登載されている業者の中から探す

工事作業員

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このページに関するお問い合わせ

建設部建築住宅課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9561 ファクス:076-274-4188
建設部建築住宅課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。