低未利用土地等の譲渡に係る所得税の特例措置
制度の概要
低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置が、令和2年度税制改正において創設されました。
これにより、個人が令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、土地とその上物の取引額の合計が500万円以下等の一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合について、当該個人の長期譲渡所得から100万円が控除されます。
制度の詳細については、国土交通省のホームぺージをご確認ください。
対象となるための主な要件
- 未利用土地等(空き地、空き家・空き店舗等のある土地など)であり、譲渡後の土地の利用目的があること。
- 譲渡対価の額の合計が500万円を超えないこと。(一定の場合には、800万円を超えないこと。※詳細は国土交通省ホームページ参照)
- 令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間の譲渡であること。
- 都市計画区域内であること。
- 譲渡した者が個人であること。
- 所有期間が5年を超えるもの。 など
提出書類について
本特例措置の適用を受けるために必要な書類の1つである「低未利用土地等確認書」は、当該土地等が白山市内にある場合、白山市から発行しますので、確認のために必要な書類を郵送または直接ご持参いただきますようお願いします。
- ※申請書の提出から確認書の発行まで、1週間程度かかります。申請書の記載漏れや添付書類の不備があった場合には、書類の修正や追加提出をお願いすることがありますので、確認書の交付までさらに日数がかかることがあります。
- ※確定申告に関することは、管轄の税務署にお問い合わせ願います。
確認のために必要な書類
低未利用土地等であることの確認のために必要な書類
- 低未利用土地等確認申請書 別記様式1-1
- 売買契約書の写し
- 以下のいずれかの書類
- 空き家バンクへの登録が確認できる書類
- 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
- 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できるが確認できる書類
- 低未利用土地等の譲渡前の利用について 別記様式1-2
譲渡後の利用についての確認のために必要な書類
以下のいずれかの書類
-
低未利用土地等の譲渡後の利用について 別記様式2-1 (PDF 110.7KB)
(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) -
低未利用土地等の譲渡後の利用について 別記様式2-2 (PDF 103.0KB)
(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合) -
低未利用土地等の譲渡後の利用について 別記様式3 (PDF 92.1KB)
(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)
その他の要件の確認等のために必要な書類
土地の登記事項証明書
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〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
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