空き家の適正管理
- 空き家(敷地内の建物、敷地等)は個人の財産ですので、その管理は空き家の所有者等(管理者等)が行わなければなりません。
- 所有する空き家が周辺の方の迷惑にならないように、適正な管理をお願いします。
- 空き家を適正に管理されていないなどの原因で事故が発生し、他人に被害を与えてしまった場合は、空き家の所有者等に損害賠償が問われる場合がありますので、事故が起こらないよう早めの対策をお願いします。
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
企画振興部定住推進室
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9503 ファクス:076-274-9518
企画振興部定住推進室へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。