相続した空き家の譲渡所得3,000万円の特別控除

ページ番号1002957  更新日 2024年1月2日

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制度の概要

被相続人が居住していた家屋等を相続した方が、相続時から3年を経過する年の12月31日までに、当該家屋(その敷地等を含む。耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限る。)または家屋取り壊し後の土地を譲渡した場合に、居住用財産の譲渡所得から3,000万円の特別控除を受けることができる制度です。
また、平成31年度税制改正により、対象となる譲渡日の期限が4年延長され、被相続人が相続の開始の直前に老人ホーム等に入所していた場合についても、一定の要件を満たせば、本特例の適用対象となります。

適用を受けるにあたっての留意事項

本特例を受けるためには、以下に掲げる要件などを満たす必要があります。対象となるかどうかについては、最寄りの税務署にお問い合わせ願います。

  1. 相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である平成28年4月1日から令和9年12月31日までに譲渡すること。
  2. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)を相続した場合であること。
  3. 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋であること。ただし、平成31年4月1日以降の譲渡の場合、一定の要件を満たせば老人ホーム等に入所していた場合も対象となります。
  4. 相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかった家屋であること。
  5. 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと。
  6. 譲渡金額が1億円を超えないものであること。
  7. 家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む)、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。

被相続人居住用家屋等確認書について

本特例措置の適用を受けるためには、確定申告を行う必要があります。確定申告書には、相続した家屋が所在する市区町村の「被相続人居住用家屋等確認書」の添付が必要となります。
白山市内に相続した居住用家屋がある場合は、白山市から「被相続人居住用家屋等確認書」を交付いたしますので、必要書類を郵送または直接ご持参いただきますようお願いします。

  • ※申請書に添付が必要な書類は、被相続人家屋等確認申請書の裏面に記載されていますので、ご確認願います。
  • ※申請書の提出から確認書の交付まで、1週間程度かかります。申請書の記載漏れや添付書類の不備があった場合には、書類の修正や追加提出をお願いすることがありますので、確認書の交付までさらに日数がかかることがあります。
  • 確定申告に関することは、管轄の税務署にお問い合わせ願います。

令和6年1月1日以降の譲渡の場合

令和5年12月31日以前の譲渡の場合

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このページに関するお問い合わせ

企画振興部定住推進室
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9503 ファクス:076-274-9518
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