空き家等対策における関係機関との連携

ページ番号1002959  更新日 2024年1月2日

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白山市では、関係機関・団体等と連携しながら空き家等の対策を行っています。

白山市における空き家等の対策に関する協定

交流・定住相談等に関する協定(令和5年7月10日締結)

全日本不動産協会石川県本部と「交流・定住相談等に関する協定」を締結しました。
この協定は、白山市が取り組む交流・定住施策を円滑かつ効果的に行い、県外のUJIターン等希望者の県内への交流・定住を促進するため、白山市と全日本不動産協会石川県本部が相互に連携協力することを目的とするためのものです。

白山市における空家建物調査等に関する協定(平成28年6月28日締結)

石川県建築士会石川支部と「白山市における空家建物調査等に関する協定」を締結しました。
この協定は、白山市と石川県建築士会石川支部が相互に連携・協力をし、白山市内の空家等の対策を進めることにより、空家等が市民生活に及ぼしている影響を改善し、もって市民が安全で安心して暮らせるまちづくりを推進することを目的とするためのものです。

白山市における空き家等の対策に関する協定(平成26年8月21日締結)

石川県司法書士会と「白山市における空き家対策の対策に関する協定」を締結しました。
この協定は、白山市と石川県司法書士会が相互に連携・協力をし、白山市内の空き家等の対策を進めることにより、市民生活に及ぼしている影響を改善し、もって市民が安全で安心して暮らせるまちづくりを推進することを目的とするためのものです。

交流・定住相談等に関する協定(平成24年3月1日締結)

石川県宅地建物取引業協会と「交流・定住相談等に関する協定」を締結しました。
この協定は、白山市が取り組む交流・定住施策を円滑かつ効果的に行い、県外のUJIターン等希望者の県内への交流・定住を促進するため、白山市と石川県宅地建物取引業協会が相互に連携協力することを目的とするためのものです。

空家等管理活用支援法人の指定について

令和5年12月13日に施行された改正後の「空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)」において、新たに空家等管理活用支援法人に係る制度が創設されました。

本市ではこれまで白山市空家等対策計画に基づき、相談会の開催や空き家バンク制度等の活用促進のため、関係団体と連携しながら空き家対策を行ってきたところであり、空家等管理活用支援法人に係る制度については、現在の取り組みの効果検証を行いながら、より効果的な空き家対策を進めるうえで活用を検討したいと考えております。

このため、その方針が定まるまでの間は、空家等管理活用支援法人の指定を行わないこととしましたので、次のとおり指定に関する審査基準を公表します。

空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定に関しては、支援法人の活用に関する本市の方針が定められるまでの間、市長はこれを行わないこととする。

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このページに関するお問い合わせ

企画振興部定住推進室
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9503 ファクス:076-274-9518
企画振興部定住推進室へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。