新年度 保育所・認定こども園・小規模保育所の申込みのご案内
令和7年度 入所・入園申込みのご案内
市内の公立・私立すべての保育所(園)、認定こども園、小規模保育所における令和7年4月1日からの入所(園)申し込みの受け付けを下記のとおり行います。
(1)受付期間
10月1日(火曜日)から10月15日(火曜日)まで ※日曜日、祝日を除く
午前9時00分から午後5時30分まで ※土曜日は午後0時30分まで
※育児休業後に職場復帰する方など(現在、妊娠中の方も含む)で、年度途中(令和7年5月~令和8年3月)に入所を希望される方も、この期間に申請してください。年度途中の申し込みでは、空きがなく、入所できない場合があります。
なお、職場復帰による事由の場合は、育児休業証明書等の提出が必要となります。
(2)支給認定
認定区分 | 対象となる子ども | 区分(保育必要量) | 主に利用する施設・事業所 |
---|---|---|---|
1号認定 (教育標準時間認定) |
満3歳以上の就学前で2号認定以外の子ども | ― |
|
2号認定 (保育認定) |
満3歳以上の就学前で保育を必要とする子ども | 保育標準時間 保育短時間 |
|
3号認定 (保育認定) |
満3歳未満の就学前で保育を必要とする子ども | 保育標準時間 保育短時間 |
|
- 保育標準時間(フルタイム就労等を想定)…1日最大11時間(午前7時~午後6時)利用可能
- 保育短時間(パートタイム就労等を想定)…1日最大8時間(午前8時30分~午後4時30分)利用可能
- 保育時間について、施設の開所(園)時間により異なります。
- 保育が延長となる場合は、別途延長保育料がかかります。
(3)保育認定基準
児童の保護者が次のいずれかに該当することにより、その児童の保育を必要とする事由があると認められる場合。
- 同居の祖父母が保育できる場合は、入所の優先度を調整することがあります。
- 認定こども園は、満3歳以上の児童の場合、保育を必要とする事由がなくても利用できます。(1号認定)
- 就労
- 常に仕事をしている。(1か月に48時間以上、内職を含む)
-
妊娠・出産
- 妊娠中または出産後2か月の期間に上の子を保育できないとき。
-
疾病・障害
- 疾病にかかり、もしくは負傷し、または精神もしくは身体に障害を有している。
-
介護・看護
- 同居の親族(長期間入院している親族を含む)を、常時、介護・看護している。
-
災害復旧
- 震災、風水害、火災などの復旧にあたる場合。
-
求職活動
- 求職活動(起業準備を含む)を継続的に行っている。
- 就学
-
学校や職業訓練校等に通学している。
-
虐待、DVのおそれ
-
児童の虐待やDVのおそれがある。
-
育児休業中の継続利用
-
育児休業取得時に、すでに保育を利用している子どもがおり、継続して利用が必要な場合。
- その他
-
その他、保育を必要とする状態にある。
(4)申込方法
(1)の期間中に、第一希望の施設で提出書類の用紙を受け取り、受付期間内に第一希望の施設に提出してください。
※令和7年4月より認定こども園に移行する「鶴来第二幼稚園」の開所時間が決定しましたので一部修正(修正日:9月20日)しました。
平日7時00分~19時00分、土曜7時00分~18時00分 → 平日7時30分~18時30分、土曜7時30分~18時00分
- 申込書(申請書)には第三希望の施設まで記入してください。希望の施設が3つ以上ある方は「上記以外で希望する施設」の欄に記入してください。
- 市外の施設を希望される方は、保育こども園課で提出書類の用紙を受け取り、受付期間内に、保育こども園課へ提出してください。
- 提出書類が不足していると受付ができませんのでご注意ください
- 虚偽の申請が判明した場合は、却下または退所(園)となります。
詳しくは、提出書類とともに配布される「令和7年度施設(事業所)利用申込書兼施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請のしおり」をご覧ください。
(5)提出書類
- 令和7年度施設(事業所)利用申込書兼施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書(現況届)
- 保育の必要性を証明する書類〔保育認定(2号・3号)希望の方〕
就労
- 65歳未満の同居の祖父母で就労している方がいる場合は、その方も提出してください。
- 令和4年度より「標準様式(社印不要)」を採用しております。法人企業等の独自様式も利用できます。
妊娠・出産
母子手帳の写し
(表紙および出産予定日のページ)
疾病・障害
診断書、障害者手帳等の写し
介護・看護
診断書、障害者手帳等の写し、介護保険証の写し
就学
在学証明書およびカリキュラムのわかるもの
職業訓練の場合は訓練内容を確認できる書類
求職活動(起業準備を含む)
ハローワークカードの写し(お持ちの方)
災害復旧
罹災証明書など
育児休業中の継続利用
育児休業期間のわかる書類
または就労証明書
※令和4年度より「標準様式(社印不要)」を採用しております。法人企業等の独自様式も利用できます。
(6)入所決定
新年度、4月入所を希望する方には、入所基準に基づき審査のうえ、令和7年2月頃に、通常は入所施設を通じて「利用承諾通知書」にて通知します。
年度途中(令和7年5月~令和8年3月)入所の方については、入所前月に、同じく施設を通して「利用承諾通知書」を通知します。
※審査の結果、ご希望の施設に入所(園)できない場合があります。ご了承ください。
(7)保育所(園)・認定こども園の地図
(8)よくある質問
入所・入園に関する「よくある質問」については、下記のページを参考にしてください。
お問い合わせ先
受付時間/月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分まで
白山市役所
- 健康福祉部 保育こども園課 電話:076-274-9527(直通)
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このページに関するお問い合わせ
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
健康福祉部保育こども園課
電話:076-274-9527 ファクス:076-274-9547
健康福祉部保育こども園課・子育て支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。