よくある質問

ページ番号1005427  更新日 2024年9月5日

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案内、入所申込みについて

  • 保育所等の入所手続きについて知りたい

 本市では、例年10月上旬~中旬頃に、翌年度(〇年4月~●年3月)の期間に入所を希望する方の申込みを一斉に受け付ける「一斉申込期間」を設定しております。各年度の一斉申込期間は、例年9月頃に【広報誌及び市ホームページ】にて公表しています。

 保育所等の入所を希望する場合は「一斉申込期間」となりましたら、第1希望とする施設を訪問していただき、施設の見学や説明を受けた後に「利用申込書・就労証明書等」の提出書類一式を取得してください。その後、利用申込書には第3希望まで記載することができますが(欄外を活用して第4希望以降も記載可)、提出書類一式は第1希望の施設“のみ”に提出してください。

 もしも定員を超過する申込みがあった場合は、市保育こども園課より、12月頃を目途に、第2希望以降の施設をご案内する調整の連絡をさせていただく可能性があります。
最終的に入所が決定した際は、入所月の概ね1か月ほど前に、施設より入所説明会等のご案内があります。

〈一斉申込期間以外の申込みについて〉

 「一斉申込期間」以外の申込みについても随時受け付けておりますが、“期間後受付”という取り扱いとなり、一斉申込期間における申込みのほうが優先されます。そのため、必ずしも希望の施設をご案内できるとは限りませんので、予めご了承ください。
 期間後受付における入所申込みを希望される場合は、入所を希望する施設に直接お問い合わせをいただくか、市保育こども園課にご連絡ください。

 市内の保育所(園)、認定こども園、小規模保育所、幼稚園の一覧については下記のページを参考にしてください。

入所する際に必要となる条件と基準を知りたい

 保育所等の入所を希望する場合には、原則「保育事由(家庭で保育ができない理由)」が必要となります。保育事由の例とすれば、就労、求職、妊娠・出産、疾病、看護、災害復旧、就学などです。定員を超過する申込みがあった場合は、保育事由を指数化し、優先順位を付けて入所調整を行います。

 また認定こども園においては、満3歳児以上の場合に「1号認定」を希望することができますが、この場合は保育事由なしに施設を入所・利用することが可能です。

 保育事由及び1号認定についての詳細は、下記のページを参考にしてください。

保育料(利用者負担額)について

  • 保育料(利用者負担額)はどのように決定されますか?

 保育料(利用者負担額)は、原則として父母の市町村民税所得割額の合算額を、市基準の階層区分により段階分けした上で、年齢及び保育必要量(保育標準時間・保育短時間)によって決定されます。
 また年間の前期・後期によって、算定の基準となる年度が切り替わります。したがって、保育料(利用者負担額)は9月分から変更となる場合があります。

 前期(4月~8月分):前年度の市町村民税所得割額
 後期(9月~3月分):当年度の市町村民税所得割額
 ※当年度の市町村民税は、前年の1年間(1月1日~12月31日)の収入その他によって決定されることにご注意ください。

 保育料(利用者負担額)の算定の際、市町村民税額が不明である場合は、やむを得ず利用者負担額基準額表における最高額に設定いたしますので、予めご了承ください。
 尚、保育料(利用者負担額)については、3歳未満児(0歳児クラス~2歳児クラス)の児童のみ必要となります。
 3歳以上児(3歳児クラス~5歳児クラス)及び、2歳児クラスの満3歳児において1号認定を受けている児童については、後述する保育料(利用者負担額)無償化の対象となるため0円となります。

<副食費その他の費用について>

 3歳以上児及び、2歳児クラスの満3歳児において1号認定を受けている児童については、保育料(利用者負担額)は0円となりますが、給食費(主食費+副食費:おかず代)における副食費については原則、必要となります。ただし保育料(利用者負担額)と同じく、父母の市町村民税所得割額による算定結果により、副食費についても免除(0円)又は補助(軽減)の対象となる場合があります。

 その他、施設によって個別の費用(例:文房具代、通園バス代、保護者会費など)が必要となる場合がありますが、詳細については各施設にお問い合わせください。

国・県・市による保育料(利用者負担額)と副食費の負担軽減について

 保育料(利用者負担額)と副食費については、国・県・市により負担軽減施策を実施しております。

 本市では、令和5年10月より、その取り組みを更に推進するため、第2子の利用者負担額(保育料)の無償化事業を開始することになりました。
 これにより、18歳に満たない子どもから数えて、2人目以降の児童においては利用者負担額(保育料)は「0円」となりました。
 ※1 18歳に満たない子どもとは、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいいます。
 ※2 父母及び兄弟姉妹が別々の自治体に住民票がある場合等については、無償化の対象とならない場合があります。

 保育料(利用者負担額)と副食費の負担軽減等の詳細については、下記のページを参考にしてください。

 その他の保育料に関するよくある質問については、下記のページを参考にしてください。

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このページに関するお問い合わせ

〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
健康福祉部保育こども園課
電話:076-274-9527 ファクス:076-274-9547
健康福祉部保育こども園課・子育て支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。