災害発生時における臨時休園等の基準
1 背景と目的
- 近年、全国で災害が発生し、集中豪雨・台風接近・大雪等の災害等非常時における対策の検討及び整備が求められている。
- 『子育て支援に関する行政評価・監視 保育施設等の安全対策として』(平成30年11月9日総務省行政評価局)を受け、地方公共団体等における臨時休園の実施基準の設定に係る国の考え方が提示されるとともに、防災対策等の観点から、地方公共団体に対し、臨時休園等の基準について策定するよう依頼があった。(令和2年7月17日子ども家庭局保育課事務連絡)
- 台風や大雨を伴う前線の接近・大雪など、発生が一定程度予測できる自然災害に対し、子ども・保護者・保育従事者等の安全を守るため、保育所等の開所や臨時休園等の対応について、平時から認識を共有することで、各施設の緊急時対策マニュアル改訂の一助とする。
2 臨時休園等の基準策定に係る国の考え方
臨時休園の基準策定において事前に決めておく事項
- 警戒レベルが発令された時のレベル毎の対応
- ハザードマップに応じた各保育所毎の対応
- 臨時休園等の判断に関する保育所・保護者への連絡方法・タイミング
- 代替保育が必要とされる家庭の把握と保育の代替措置の設定
- 上記事項に関して、入園説明会等を通じた保護者等への周知
3 臨時休園等の基準策定に係る本市の基本的な考え方
- 自然災害発生時の基準については、避難が必要となる警戒レベル3(高齢者等避難)以上の対応を策定する。
- 地震のような発生の予測が困難な非常災害については、施設の被害状況、職員の確保状況等を勘案し、各施設において、臨時休園を判断することとして、事前の臨時休園基準は設けない。
4 台風・豪雨などの自然災害発生時の対応
(1)基本的な対応方針
保育所等については、保護者が働いており、家に1人でいることができない年齢の子どもが利用するものであることから、原則、開所とする。
ただし、発災中は子どもの安全の確保を第一とするとともに、風水害など事前に予測が可能な自然災害においては、白山市等から発令された警戒レベルに応じ、園周辺の状況や保育士等の状況により、早期のお迎えや臨時休園の措置をとることを可能とする。
避難情報が発令された場合にとるべき行動
区分 |
とるべき行動 |
---|---|
警戒レベル1 |
最新の防災情報に留意し、災害への心構えを高める |
警戒レベル2 |
避難に備え、防災マップ等で災害の危険がある場所や避難先などを確認する |
警戒レベル3 |
|
警戒レベル4 |
|
警戒レベル5 緊急安全確保 |
まだ避難できていない場合は、自宅の少しでも安全な部屋に移動するなど、命を守るための最善の行動をとる |
- 警戒レベル4までに、危険な場所から全員避難しましょう。
- 避難情報は、警戒レベル1~5の順番で発令されるとは限りません。状況が急変することもあります。
- 避難先は市が指定する避難場所(学校や公民館など)だけではありません。安全な親戚・知人宅などに避難することも考えてみましょう。
- 日頃からハザードマップで居住地周辺の危険個所を把握し、とるべき避難行動を想定しておきましょう。
- 避難情報が発令されていなくても、危険を感じた場合は、ためらわず避難行動を開始してください。
出典:白山市ホームページ
(2) 登園自粛・臨時休園の基準
保育所等の所在地において、白山市から「警戒レベル3以上」が発令された場合、次のとおり対応する。
避難情報 |
避難情報発令の地区施設 |
それ以外の地区施設 |
---|---|---|
警戒レベル3 警戒レベル4 警戒レベル5 |
市:臨時休園要請 | 園:開園 (最新の防災気象情報等に留意し、避難行動を確認) |
※午前10時までに避難情報が解除され、安全が確認できれば午後の保育を実施。
(午前10時の時点で、避難情報が発令中で、安全が確認できなければ、終日休園)
避難情報 |
避難情報発令の地区施設 |
それ以外の地区施設 |
---|---|---|
警戒レベル3 | 市:各施設に対し、早期のお迎え要請 園:保護者に警戒レベル4までに引き渡しが完了できるよう依頼 |
園:開園 (最新の防災気象情報等に留意し、避難行動を確認) |
警戒レベル4 |
市:臨時休園要請 | 園:開園 (最新の防災気象情報等に留意し、避難行動を確認) |
5 地震発生時の登園自粛・臨時休園の基準
保育所等については、保護者が働いており、家に1人でいることができない年齢の子どもが利用するものであることから、原則、開所とする。
ただし、震度5強以上の地震が発生し、施設の安全確保、職員体制の確保などが著しく困難な場合は、施設長の判断により、登園自粛や臨時休園の措置をとることを可能とする。
(市との事前協議は不要、措置後、被害状況と併せ、市へ報告)
6 大雪時の登園自粛・臨時休園の基準
保育所等については、保護者が働いており、家に1人でいることができない年齢の子どもが利用するものであることから、原則、開所とする。
ただし、市の雪害対策本部が設置され、施設の安全確保、職員体制の確保などが著しく困難な場合は、登園自粛や臨時休園の措置をとることを可能とする。
7 災害発生時等における連絡体制
8 保護者等への周知
本市ホームページにおいて『水害土砂災害時の対応について』と『地震・大雪災害時の対応について』を掲載するとともに、各保育所等へ配布を行う。
各保育所等においては、施設防災計画の見直しを行うとともに、周知チラシや入園のしおり等を活用し、保護者への周知を行うとともに、災害発生時において迅速かつ確実に情報伝達できるシステムの構築に努めるものとする。
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健康福祉部保育こども園課
電話:076-274-9527 ファクス:076-274-9547
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