保育料(利用者負担額)、副食費について

ページ番号1007164  更新日 2024年8月30日

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 保育料(利用者負担額)は、原則として父母の市町村民税所得割額の合算額を、市基準の階層区分により段階分けした上で、年齢及び保育必要量(保育標準時間・保育短時間)によって決定されます。

 また年間の前期・後期によって、算定の基準となる年度が切り替わります。したがって、保育料(利用者負担額)は9月分から変更となる場合があります。

 前期(4月~8月分):前年度の市町村民税所得割額
 後期(9月~3月分):当年度の市町村民税所得割額 

 ※当年度の市町村民税は、前年の1年間(1月1日~12月31日)の収入その他によって決定されることにご注意ください。

 保育料(利用者負担額)の算定の際、市町村民税額が不明である場合は、やむを得ず利用者負担額基準額表における最高額に設定いたしますので、予めご了承ください。

 

 尚、保育料(利用者負担額)については、3歳未満児(0歳児クラス~2歳児クラス)の児童のみ必要となります。

 3歳以上児(3歳児クラス~5歳児クラス)及び、2歳児クラスの満3歳児において1号認定を受けている児童については、後述する保育料(利用者負担額)無償化の対象となるため0円となります。

 

<副食費その他の費用について>

 3歳以上児及び、2歳児クラスの満3歳児において1号認定を受けている児童については、保育料(利用者負担額)は0円となりますが、給食費(主食費+副食費:おかず代)における副食費については原則、必要となります。

 ただし保育料(利用者負担額)と同じく、父母の市町村民税所得割額による算定結果により、副食費についても免除(0円)又は補助(軽減)の対象となる場合があります。

 その他、施設によって個別の費用(例:文房具代、通園バス代、保護者会費など)が必要となる場合がありますが、詳細については各施設にお問い合わせください。

 

<国・県・市による保育料(利用者負担額)と副食費の負担軽減について>

 保育料(利用者負担額)と副食費については、国・県・市により負担軽減施策を実施しております。

 本市では、令和5年10月より、その取り組みを更に推進するため、第2子の利用者負担額(保育料)の無償化事業を開始することになりました。

 これにより、18歳に満たない子どもから数えて、2人目以降の児童においては利用者負担額(保育料)は「0円」となりました。

 ※1 18歳に満たない子どもとは、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいいます。

 ※2 父母及び兄弟姉妹が別々の自治体に住民票がある場合等については、無償化の対象とならない場合があります。

 

保育料(利用者負担額)と副食費の負担軽減等の詳細については、下記のページを参考にしてください。

 

施設の一覧については、下記をご覧ください。

 ※私立幼稚園の利用者負担額については、各施設が料金を定めますのでご注意ください。

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〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
健康福祉部保育こども園課
電話:076-274-9527 ファクス:076-274-9547
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