市民税・県民税 よくある質問
質問給与支払報告書の提出先について知りたい
回答
会社や雇用主は、従業員等に給与を支払った場合には、次のとおり給与支払報告書を提出しなければなりません。
- 1月1日現在で給与の支払いを受けている者がいる場合
- 年の中途で退職した者のうち、支払った給与の総額が30万円を超える場合
給与支払報告書は、翌年の1月31日までに給与受給者の1月1日現在(中途退職した者については、退職した時)の住所地の市町村毎にまとめて提出してください。
なお、給与支払報告書にはマイナンバーの記載が必要です。