市民税・県民税 よくある質問
質問株式の配当所得に対する市民税・県民税の課税について知りたい
回答
株式等のうち一定の株式に対する配当(特定配当等)については、既に市民税・県民税5%(所得税及び復興特別所得税15.315%)が源泉徴収されていますので、市民税・県民税の申告は必要ありません。
ただし、特定配当等に係る配当所得については、申告することもできます。申告する場合は、総合課税または分離課税が選択できます。申告した場合は、課税対象所得となりますが、所得控除や配当控除等の適用、配当割額又は株式等譲渡所得割により税負担が少なくてすむ場合もあります。