市民税・県民税 よくある質問

ページ番号1007028  更新日 2022年2月28日

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質問外国に出国した場合の市民税・県民税について知りたい

回答

市民税・県民税については、年の中途で国外に住所を移し、翌年の1月1日現在に国内に居住されていない場合(旅行等は除く)には、国内に住所は無いものとして取り扱い、翌年度の市民税・県民税は課税されませんが、本年度の市民税・県民税については、年の中途で市外や国外に住所を移されても納税義務はなくならないため、会社で給料から特別徴収されるか、納税管理人を指定して、普通徴収の方法により納めていただくことになります。
(具体例)
その年の1月1日に本市に居住していれば、その年度の市民税・県民税が課税され、その後出国しても引き続き納めていただきます。出国後、翌年の1月1日現在国外に居住している場合には翌年度の市民税・県民税はかかりません。

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