市民税・県民税 よくある質問

ページ番号1007039  更新日 2022年2月28日

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質問アルバイトによる収入のみの場合、市民税・県民税の申告が必要か知りたい

回答

勤務先から本市へ給与支払報告書が提出されている場合は申告の必要はありませんが、提出されていない場合は、前年の合計所得金額が、43万円を超える場合には市民税・県民税を申告しなければなりません。給与収入の場合は、98万円を超える場合となります。

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