レジ袋の有料化

ページ番号1001745  更新日 2022年2月8日

印刷大きな文字で印刷

概要

令和元年に改正が行われた「容器包装リサイクル法」の関係省令に基づき、令和2(2020)年7月1日より、全国一律でプラスチック製買物袋(レジ袋)の有料化が実施されました。

詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。

お問い合わせ先

プラスチック製買物袋の有料化に関する相談窓口

  • 事業者の皆様向け 0570-000930
  • 消費者の皆様向け 0570-080180

(受付時間)月曜日から金曜日、9時から18時15分

対象となる事業者

プラスチック製買物袋を扱う小売業※を営む全ての事業者が対象となります。
主な業種が小売業ではない事業者(製造業やサービス業)であっても、事業の一部として小売業を行っている場合は有料化の対象となります。

※各種商品小売業、織物:衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、自動車部分品・附属品小売業、家具・じゅう器・機械文具小売業、医薬品・化粧品小売業、書籍・文房具小売業、スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業及びたばこ・喫煙具専門小売業

対象となる買物袋

購入した商品を持ち運ぶために用いる、持ち手のついたプラスチック製買物袋です。

※対象外となるもの

  • 持ち手のない袋
  • 布の袋
  • 紙袋
  • 環境負荷が少ない以下の3つのレジ袋
    1. プラスチックのフィルムの厚さが50マイクロメートル以上のもの
    2. 海洋生解性プラスチックの配合率が100%のもの
    3. バイオマス素材の配合率が25%以上のもの

より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページは役に立ちましたか。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部環境課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9538 ファクス:076-274-9535
市民生活部環境課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。