無料回収・不用品回収業者にご注意ください
一般家庭ごみは市の許可を受けた事業者が行うことが廃棄物処理法で決められています。ただし、専ら再生利用の目的となる古紙・古繊維などを専門に収集又は運搬を行う事業者や環境省令で定める者は適用外となっています。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条)
このような無料回収・不用品回収業者にご注意ください。
- 拡声器で巡回し、呼び止められた先で回収する業者。
- ポスティングチラシを配布し、指定日に玄関先の不要物を回収する業者。
- ポスティングチラシを配布し、一定期間指定場所を設定し、持ち込まれた物を回収する業者。
- 回収後に費用を請求して来る業者(白山市一般廃棄物許可業者を除く)
このような業者に関わり、高額請求をされたなどの被害報告が市内で発生しています。許可を受けない業者に、不用品を引渡し、処分費もしくは諸経費を支払うことは、無許可営業に加担したとみなすことになりますので、関係を持たないようお気を付けください。
不用品回収業者を利用するとこんな心配が
古いブラウン管テレビには人体にも有害な鉛が使用されていたり、冷蔵庫やエアコンにはオゾン層の破壊原因・温暖化ガスとなるフロンガスを使用されています。また希少金属を含む小型家電など、国内でのリサイクルが求められているものが、不適正に解体され、国外に輸出されるケースが発生しています。これら輸出された廃家電が不適正に処分され、深刻な環境汚染・健康被害を引き起こしているとの報告があります。
ごみの適正処理にご理解とご協力ください
特定家電≪テレビ(ブラウン管・液晶)、冷蔵庫・冷凍庫、エアコン、洗濯機・乾燥機≫やノートパソコン・パソコン等は廃棄の際手続きが必要です。また、小型家電は集積所で収集された後に、クリーンセンター等で選別・破砕処理をし、再資源化しています。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部環境課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9538 ファクス:076-274-9535
市民生活部環境課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。