野焼き・不法投棄
野焼き(野外焼却)の禁止
- 「野焼き行為」は、下記の例外や基準に適合した焼却炉での焼却を除き、禁止されています。(廃棄物処理法第16条の2)
- 上記に違反した場合、個人の方は5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(またはこれらの併科)となり、法人に対しては3億円以下の罰金が科せられます。未遂の場合も罰せられます。(廃棄物処理法第25条)
焼却禁止の例外
- 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な焼却
- 災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な焼却
- 風俗慣習上または宗教上の行事による焼却
- 農業、林業、漁業を営むためにやむを得ない焼却
- たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
(廃棄物処理法施行令第14条)
- 焼却禁止の例外とされる行為であっても、近隣住民から苦情が寄せられた場合は指導の対象となります。
- 焼却を行う場合は、市役所環境課と消防署まで事前連絡が必要です。周囲への十分な配慮と理解を得た上で行ってください。
- 火災の危険がありますので、焼却中はその場から離れないでください。
焼却炉の構造基準(平成14年一部改正)
- ドラム缶やブロック囲いを使った焼却は禁止されています。
- 詳しくは、廃棄物焼却炉の基準(石川県ホームページ)をご覧ください。
不法投棄の禁止
- 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはいけません。(廃棄物処理法第16条)
- 上記に違反した場合、個人の方は5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(またはこれらの併科)となり、法人に対しては3億円以下の罰金が科せられます。未遂の場合も罰せられます。(廃棄物処理法第25条)
- 白山市では、ポイ捨て防止のため、屋外で発生した空き缶や吸い殻などのごみは、排出者自らの責任で適正処理しなければならない旨を条例で規定しています。(白山市環境基本条例第42条)
- 不法投棄されたごみを見つけた場合は、その場所やごみの種類などを環境課までご連絡ください。
- ごみを不法投棄しているところを見かけたときは、その場で注意したりせずに、車のナンバーなどを警察または環境課まで通報してください。
- 産業廃棄物に関する不法投棄については、県廃棄物対策課(076-225-1474)にご相談ください。
より良いホームページにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部環境課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9538 ファクス:076-274-9535
市民生活部環境課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。