資源ごみ持ち去り禁止条例

ページ番号1001743  更新日 2022年2月8日

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市民のみなさまのご協力によりごみ集積所に出された、自転車や小型家電などの持ち去り行為が多発しています。
市では、市民の安全を守るとともに、リサイクルの推進・廃棄物の分別意識が低減しないよう、市及び市が指定する者以外の搬出を禁止し、違反した場合の罰則を条例に設けました。

条例改正の内容

  • 市または市が指定する者以外が、ごみ集積所からの収集・運搬(以降「持ち去り」と言う。)することを禁止しました。
  • ごみのうち、資源となるものの「持ち去り」については「禁止命令」の対象としました。
  • 「禁止命令」を受けた者が、持ち去りを続けた場合は「告発」します。
  • 持ち去り行為者及び持ち去りを行わせた法人等は、20万円以下の罰金に処されます。

禁止命令の対象となる廃棄物

缶、びん、ペットボトル、古紙、衣類、容器包装プラスチック、自転車、なべ、やかん、石油ストーブ、家電製品など

持ち去り行為を発見した場合

資源物の持ち去り行為を発見した場合は、次の情報を環境課または支所担当課、最寄の警察まで通報してください。

  • 持ち去り行為のあった日時
  • 持ち去り行為があったごみ集積所の場所
  • 行為者の特徴(性別・年齢・身長など)
  • 使用している車の特徴(ナンバー・色など)

白山市環境課 076-274-9538
白山警察署 076-216-0110
鶴来庁舎 076-272-1161

注意してください!

持ち去り行為者に直接声をかけて注意することは、危険を伴う場合がありますので行わないでください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部環境課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9538 ファクス:076-274-9535
市民生活部環境課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。