自転車の安全利用の促進
自転車利用について
歩道と車道の区別のあるところは、車両通行が原則で、歩道の通行は例外です。歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行するなどの、自転車の利用に関する自転車安全利用五則を守りましょう。
自転車安全利用五則
- 車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先 - 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
- 夜間はライトを点灯
- 飲酒運転は禁止
- ヘルメットを着用
普通自転車の歩道通行
自転車は、車の仲間です。歩車道の区分のある道路では、車道の左側を通行しなければなりません。
下記の場合のみ、普通自転車は歩道を通行することができます。
- 「通行可」の道路標識や道路標示によって通行することができるとされている場合
- 運転者が13歳未満の児童、幼児、70歳以上の者又は車道通行に支障がある身体障害がある者である場合。
- 車道又は道路の状況に照らして、通行の安全を確保するために、普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められる場合
※歩道を通行する場合は、歩道の中央から車道寄りの部分をすぐに停止できる速度(徐行)で進行し、歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければなりません。
- 普通自転車とは
- 長さ 190センチメートル以内
- 幅 60センチメートル以内
- 側車をつけていないこと。(補助輪は除く)
- 運転者席以外の乗車装置を備えていないこと。(幼児用乗車装置は除く)
- ブレーキが、走行中容易に操作できる位置にあること。
- 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
自転車乗車用ヘルメットの着用が努力義務に
道路交通法の一部を改正する法律により、自転車の利用者は、全ての年齢層を対象に「自転車乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。」とされ、令和5年4月から自転車乗車用ヘルメットの着用が努力義務となります。
白山市では自転車ヘルメット購入費の助成を行っています。
自転車保険への加入
全国的に自転車利用者が加害者となる高額賠償事例が発生しています。万が一事故を起こしてしまったときに備えて自転車保険に加入しましょう。
※現在加入している損害保険等で対応している場合がありますので、加入している保険会社等にお問い合わせください。
自転車運転者講習制度
概要
自転車の運転中に信号無視等の危険な交通違反を3年以内に2回以上繰り返した14歳以上の者は、都道府県公安委員会から、交通事故防止のための講習を受けるよう命令されます。受講命令に従わない場合は、5万円以下の罰金が科せられます。
講習の対象となる危険行為(15項目)
- 信号無視【道交法第7条】
- 通行禁止違反【道交法第8条第1項】
- 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)【道交法第9条】
- 通行区分違反【道交法第17条第1項、第4項又は第6項】
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害【道交法第17条の2第2項】
- 遮断踏切立入り【道交法第33条第2項】
- 交差点安全進行義務違反等【道交法第36条】
- 交差点優先車妨害等【道交法第37条】
- 環状交差点安全進行義務違反等【道交法第37条の2】
- 指定場所一時不停止等【道交法第43条】
- 歩道通行時の通行方法違反【道交法第63条の4第2項】
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転【道交法63条の9第1項】
- 酒酔い運転【道交法第65条第1項】
- 安全運転義務違反【道交法第70条】
- 妨害運転(交通の危険のおそれ、著しい交通の危険)【道交法第117条の2の2第11号、第117条の2第6号】
自転車指導啓発重点地区・路線
石川県内では、自転車関連の交通事故が懸念され、特に自転車の交通秩序の実現が必要であると認められる「7地区・26路線」が自転車指導啓発重点地区・路線の指定にされています。
重点地区・路線での推進施策
- 自転車の交通違反に対する重点的な指導取締り活動
- 自転車通行空間の優先的な整備
- 自転車利用者に対する広報啓発活動
白山市の重点地区・路線
- 白山市月橋町地区
- 主要地方道松任・宇ノ気線(徳丸南交差点~三浦南交差点)
自転車の駐車について
公共の場所や歩道等での自転車の放置は、歩行者の通行の妨げとなります。自転車を駐車する場合は、最寄りの駐輪場を利用してください。
目の不自由な方の安全を確保するため、点字ブロックの上に自転車を駐車することは絶対にやめましょう。
歩車分離式信号での自転車の通行方法
歩車分離式信号とは、信号交差点における歩行者等の安全を確保するため、車両の通過と歩行者の横断が交わらないように青信号を分離している信号機です。
通行する際は、車は車両用の信号機に従って通行します。歩行者は歩行者用信号機に従って通行します。
では、自転車の通行方法はどうでしょうか?
自転車は下記のとおり通行するルールとなっています!
- 自転車は、車両用の信号機に従います。
- ただし、歩行者用信号に歩行者・自転車専用の表示がある場合や、横断歩道を進行する場合は歩行者用の信号に従います。
市内(松任地域)の主な歩車分離信号設置場所
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部地域安全課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9537 ファクス:076-274-9535
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