交通安全関係
自転車の危険行為である罰則が新たに新設
令和6年11月1日(金曜日)施行
自転車での危険行為「酒気帯び運転」と「携帯電話の使用」の罰則が新設されました。
1 自転車の酒気帯び運転
- 体内にアルコールを保有している状態で自転車を運転する行為
- これまでは罰則対象外だった禁止行為に罰則が設けられました
- 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
- 自転車の酒気帯び運転をほう助した者にも罰則が適用
2 携帯電話等使用の禁止
- 都道府県公安委員会規則での禁止を、新たに道路交通法上で一律に禁止し、罰則を強化
- 走行中、携帯電話等を手に持って通話したり、画像を注視すること
- 6ヵ月以下の懲役または10万円以下の罰金
横断歩道・歩道は歩行者の聖域です!
横断歩道の場合
運転者は、横断歩道や自転車横断帯に近づいたときは、横断する人や自転車がいないことが明らかな場合のほかは、その手前で停止できるように速度を落として進まなければなりません。また、歩行者や自転車が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道や自転車横断帯の手前(停止線があるときは、その手前)で一時停止をして歩行者や自転車に道を譲らなければなりません。
横断歩道以外の場所を歩行者が横断している場合についても歩行者の通行を妨げてはいけません。
罰則等
横断歩道等における歩行者等の優先違反
- 罰則 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
- 反則金 大型車1万2千円、普通車9千円、二輪車7千円、原付車6千円
- 基礎点数 2点
横断歩道のない交差点における歩行者の優先違反
- 罰則 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
- 反則金 大型車1万2千円、普通車9千円、二輪車7千円、原付車6千円
- 基礎点数 2点
歩道等を横切る場合
運転者は、駐車場など道路に面した場所に出入りするために、歩道や路側帯を横切る場合は、それらの直前で一時停止しなければなりません。
罰則等
通行区分違反
- 罰則 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
- 反則金 大型車1万2千円、普通車9千円、二輪車7千円、原付車・小型特殊車6千円
- 基礎点数 2点
手上げ横断について
道路交通法に従って交通マナーまとめた「交通の方法に関する教則」を改正しました。(令和3年4月)
主な改正事項
横断するときは、手を上げるなどして運転者に対して横断する意思を明確に伝えるようにしましょう。
死亡事故の中で最も多いのは歩行中の事故です。「手上げ横断」を実践し、自身の安全を確保しましょう。
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