交通安全関係
道路上における作業時の交通事故防止について
令和4年9月4日(日曜日)、県内にて除草作業中の女性が自動車と衝突し、亡くなる死亡事故が発生しました。
被害者の方は、町内で行われていた一斉除草活動に参加し、その作業中に亡くなりました。
道路上で作業される場合は、下記の点に注意し、安全対策を行ってください。
- 責任者の指示の下、安全に配意して作業に当たる
- 実施者同士で連携を取りながら、交通事故の被害に遭わないようにする
- 車道に長時間滞在しない
横断歩道・歩道は歩行者の聖域です!
横断歩道の場合
運転者は、横断歩道や自転車横断帯に近づいたときは、横断する人や自転車がいないことが明らかな場合のほかは、その手前で停止できるように速度を落として進まなければなりません。また、歩行者や自転車が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道や自転車横断帯の手前(停止線があるときは、その手前)で一時停止をして歩行者や自転車に道を譲らなければなりません。
横断歩道以外の場所を歩行者が横断している場合についても歩行者の通行を妨げてはいけません。
罰則等
横断歩道等における歩行者等の優先違反
- 罰則 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
- 反則金 大型車1万2千円、普通車9千円、二輪車7千円、原付車6千円
- 基礎点数 2点
横断歩道のない交差点における歩行者の優先違反
- 罰則 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
- 反則金 大型車1万2千円、普通車9千円、二輪車7千円、原付車6千円
- 基礎点数 2点
歩道等を横切る場合
運転者は、駐車場など道路に面した場所に出入りするために、歩道や路側帯を横切る場合は、それらの直前で一時停止しなければなりません。
罰則等
通行区分違反
- 罰則 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金
- 反則金 大型車1万2千円、普通車9千円、二輪車7千円、原付車・小型特殊車6千円
- 基礎点数 2点
手上げ横断について(令和3年4月)
令和3年4月、警察庁は、道路交通法に従って交通マナーまとめた「交通の方法に関する教則」を改正しました。
主な改正事項
横断するときは、手を上げるなどして運転者に対して横断する意思を明確に伝えるようにしましょう。
死亡事故の中で最も多いのは歩行中の事故です。「手上げ横断」を実践し、自身の安全を確保しましょう。
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市民生活部地域安全課
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