野鳥の被害でお困りの場合
被害を未然に防ぐために
- 野鳥はあくまで野生の生き物のため、必要以上に近寄らず一定の距離を保ってください。
- 餌付けは絶対に行わないでください。人が食べ物を与えることにより病気になる場合や、人に食べ物をもらうことに慣れてしまい、野生で生きていくことができなくなります。日頃より、食べ物を家の外に置かないように徹底しましょう。
- 生ごみ対策を行ってください。ごみ収集日と時間を守り、ごみ集積所が野鳥に狙われる時間を少なくしましょう。
- 巣を作らせないよう、各自で音や光による追い払いや防除ネット等による対策をとりましょう。
- 近くに巣がある場合は近づかず、迂回路があればその場所を避けて通りましょう。特にカラスは後頭部を狙って攻撃してくるいため、傘をさす、つばの広い帽子をかぶるなどして、後頭部を守りましょう。
被害が発生したら
被害の種類によって市の対応窓口が異なります。
- ごみ集積所を荒らされる被害や、ふん害、鳴き声による騒音の被害については環境課
電話:076-274-9538
- 人が頭をつつかれる等の人身被害や、畑や田んぼを荒らされる等の農作物被害については森林対策課
電話:076-272-1965
- 公共施設での被害については各施設の管理担当課
鳥の巣の撤去について
糞や騒音等の被害がある、又は被害を防止する目的であれば、土地・建物の所有者又は管理者は、自身で巣を撤去することができます。(専門業者への依頼による撤去も含む)
- 巣の中に何も入っていない場合・・・そのまま撤去することができます。
- 巣の中に雛や卵が入っている場合・・・有害鳥獣捕獲を目的に、雛の捕獲及び卵の採取の許可を取ったうえで、巣を撤去してください。
許可を受けずに雛の捕獲や卵の採取をすると法律により罰せられます。
撤去可能な鳥獣はハシボソガラス、ドバト等種類が指定されております。また、対象鳥獣の種類によって、許可権者(市、県、国)など異なるため、詳細は以下のとおりです。
有害鳥獣捕獲許可権者
| 許可権者 | 対象鳥獣等 |
|---|---|
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1 市町長 (白山市森林対策課) |
(1)有害鳥獣捕獲の目的でゴイサギ、カルガモ、キジ、キジバト、ドバト、ヒヨドリ、スズメ、ムクドリ、ハシボソガラス及びハシブトガラスの捕獲をしようとする場合 (2)有害鳥獣捕獲の目的でカルガモ、キジバト、ドバト、スズメ、ハシボソガラス及びハシブトガラスの卵を採取しようとする場合 |
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2 知事 (石川農林総合事務所) |
(1)有害鳥獣捕獲の目的で狩猟鳥獣、ダイサギ、チュウサギ、コサギ及びトビを捕獲しようとする場合(市町長許可権限に係る鳥獣を除く) (2)有害鳥獣捕獲の目的で複数の市町にわたり捕獲しようとする場合 (3)有害鳥獣捕獲の目的で複数の農林総合事務所管内の地域にわたり捕獲する場合 |
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3 知事 (石川県自然環境課) |
(1)有害鳥獣捕獲の目的で飛行場の区域内において航空機の安全な航行に支障を及ぼすと認められる鳥獣の捕獲をしようとする場合 (2)県が行う有害鳥獣に係る捕獲をする場合 (3)1、2、4の許可権限に該当しない場合 |
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4 中部地方環境事務所長
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(1)国指定鳥獣保護区内において捕獲をする場合 (2)保護繁殖を特に図る必要があるものとして環境大臣が定める鳥獣の捕獲等又は卵の採取等する場合 (3)鳥獣の保護繁殖に重大な支障があるものとして環境大臣が定める網又はわなを使用して鳥獣を捕獲する場合 |
許可申請書
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このページに関するお問い合わせ
産業部森林対策課
〒920-2192 鶴来本町四丁目ヌ85番地
電話:076-272-1965 ファクス:076-272-2752
産業部森林対策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
