鳥の巣でお困りの場合

ページ番号1017450  更新日 2025年9月12日

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鳥の巣の撤去について

糞や騒音等の被害がある、又は被害を防止する目的であれば、土地・建物の所有者又は管理者は、自身で巣を撤去することができます。(専門業者への依頼による撤去も含む)

  • 巣の中に何も入っていない場合は、そのまま撤去することができます。
  • 巣の中に雛や卵が入っている場合は、有害鳥獣捕獲を目的に、雛の捕獲及び卵の採取の許可を取ったうえで、巣を撤去してください。

許可を受けずに雛の捕獲や卵の採取をすると法律により罰せられます。

撤去可能な鳥獣はハシボソガラス、ドバト等種類が指定されております。また、許可権者(市、県、国)など異なるため、詳細は以下の添付ファイルよりご確認ください。
 

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〒920-2192 鶴来本町四丁目ヌ85番地
電話:076-272-1965 ファクス:076-272-2752
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