中小企業等への物価高騰特別対策支援

ページ番号1017226  更新日 2026年10月20日

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白山市中東情勢対応融資信用保証料補助金

中東情勢緊迫化の影響を受ける小規模事業者及び中小企業者等の資金繰り負担を軽減するため、

中東情勢に係る石川県制度融資を利用する際に発生する信用保証料の一部を補助します。

対象者

石川県制度融資「中東情勢対応緊急特別融資保証」又は「小口零細融資(中東情勢対応分)」の利用者のうち下記2点いずれも満たす事業者
(1) 白山市内に主たる事業所(法人登記上の本店または確定申告上の事業所等)を有していること
(2) 上記の融資実行が令和8年6月19日~令和9年3月31日であること

(3) 市税の滞納がないこと

補助額

石川県信用保証協会へ支払う信用保証料の2分の1(千円未満切り捨て)を補助します。
ただし、利用となる制度融資によって補助上限額が変わります。
(1) 「中東情勢対応緊急特別融資保証」 補助上限30万円
(2) 「小口零細融資(中東情勢対応分)」 補助上限10万円

※事業者選択型経営者保証非提供制度の利用による保証料引き上げ分については対象外となります。

申請期間

令和8年10月19日(月曜)~令和9年3月31日(水曜)

※令和8年10月19日以前に実行された融資も対象となります。

(対象期間:令和8年6月19日~令和9年3月31日)

申請方法

以下の書類を白山市役所商工課まで提出ください。(チェックリスト参照)

⑴ 補助金交付申請書(様式第1号)
⑵ 補助金請求書(様式第7号)

⑶ 誓約書
⑷ 石川県信用保証協会が発行した信用保証決定書の写し
⑸ 信用保証料の額の内訳を示した書類の写し
⑹ 信用保証料納付確認資料の写し
(振込依頼書の控え又通帳、インターネットバンキングにて引き落としが確認できる部分の写し等)
⑺ 委任状(※金融機関を通して申請を行う場合)

 ※(1)、(2)、(3)、(7)はホームページよりダウンロードしてください。

 

担当課
産業部商工課(電話:076-274-9542)

※石川県制度融資「中東対応情勢緊急特別融資保証」及び「小口零細融資(中東情勢対応分)」の詳細については石川県信用保証協会のホームページをご覧ください

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白山市中小企業等電気・ガス料金高騰特別対策支援金

エネルギー価格高騰により大きな影響を受ける中小企業者等の電気・ガス料金を支援するため、石川県電気・ガス価格高騰緊急対策支援金(支給対象期間が令和7年7月から9月まで及び、令和8年1月から3月における電気・ガスの使用したものに限る。以下「県支援金」という。)を受給した白山市内の中小企業者等に対し、市が独自に上乗せする支援金を支給します。

対象者

支援金の支給を受けることができる方は、次のいずれにも該当する方

  1. 県支援金の支給を受けた者であること
  2. 白山市内に事業所を有する中小企業等(みなし大企業は含まない)であること ※申請要領をご確認ください
  3. 白山市内の事業所において、高圧電力、特別高圧電力、工業用LPガスを利用していること
支給額

支援金の額は、県支援金の額うち、白山市内の事業所に対するものに相当する額の1/2の額とし、千円未満は切り捨てとする。
支援金の支給は、同一の支給対象者に対して1回限りとする。

申請期間

令和8年10月16日(金曜)~令和8年12月28日(月曜)まで 

※県の支給金を受給した後に申請してください

申請書類
  • 申請書類チェックリスト
  • 白山市中小企業等電気・ガス料金高騰特別対策支援金支給申請書兼請求書(様式第1号)
  • 誓約書(様式第2号)
  • 石川県電気・ガス価格高騰緊急対策支援金の入金が確認できる通帳等の写し
  • 県支援金の額に白山市以外の事業所分が含まれている場合は、県支援金の額の対象となった全ての事業所(事業所毎)で使用した対象期間内の電気・ガス使用量を示す書類(請求明細書等)
  • 本人確認書類の写し(個人事業主のみ)
担当課

産業部商工課(電話:076-274-9542)

※参考 「石川県電気・ガス価格高騰緊急対策支援金」については、石川県のホームページをご覧ください。

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白山市先端設備等導入促進補助金

物価高騰や賃上げの影響を受ける市内中小企業の生産性向上及び経営基盤の強化を支援するため、中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定を受けて導入する設備の導入経費を一部補助します。

対象事業者

補助金の支給を受けることができる方は、次のいずれにも該当する方

  1. 白山市内に事務所を有する中小企業者・小規模企業者であること
  2. 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間に市で「先端設備等導入計画」の認定を受けていること
  3. 令和9年3月31日までに先端設備等を取得し、取得に係る経費の支払いを完了させたこと
  4. 市税等の滞納がないこと
  5. 補助金の交付を申請する日以後も本市で事業を継続する意思があること
補助対象費用

先端設備等導入計画に基づき取得した設備の取得価格を対象費用とする

ただし、以下の費用は除く

  1. 設備取得に要する費用に係る消費税及び地方消費税相当額
  2. 他の補助金の交付を受けた、又は受ける経費
  3. 設備等のリース費及び割賦購入費用
補助率・補助上限額

先端設備等導入計画における従業員の賃上げ方針における従業員の賃上げ率に応じて補助率・補助上限額が決まります(千円未満切り捨て)

  • 賃上げ率1.5%以上3.0%以内の場合

 補助率 :3.0%

 補助上限額:30万円

  • 賃上げ率3.0%以上の場合

 補助率 :5.0%

 補助上限額:50万円

申請期限
令和9年3月31日(水曜)まで
申請書類
  1. 補助金交付申請書
  2. 補助金請求書
  3. 先端設備等導入計画認定書(写し)
  4. 支払いを確認できる書類(領収書の写し等)
  5. 導入した先端設備等の写真
  6. 誓約書
  7. その他市長が必要と認める書類
申請フロー

1 先端設備導入計画の認定

 ↓

2 取得設備の導入

 ↓

3 先端設備等導入促進補助金申請

 ↓

4 補助金の交付

担当課
産業部企業立地課(電話:076-274-9543)

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産業部商工課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9542 ファクス:076-274-4177
産業部商工課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。