就学援助制度

ページ番号1002101  更新日 2024年3月29日

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就学援助制度とは、経済的理由によって就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対して、学校で必要な費用(学用品費、学校給食費、校外活動費、修学旅行費等)の一部を白山市が援助する制度です。
平成27年度に「子育て支援医療給付制度」が改正したことに伴い、就学援助制度において、平成28年度より学校病医療費の援助を廃止しました。(ただし、要保護者及び東日本大震災、熊本地震、令和6年能登半島地震による被災のために認定された準要保護者は除きます。)

1 対象者

白山市立の小学校・中学校に在籍している児童生徒の保護者

2 要件

(1)申請される年度において、次に掲げるいずれかの措置を受けた場合

  1. 生活保護の停止又は廃止
  2. 市民税が非課税
  3. 個人事業税の減免
  4. 固定資産税の減免
  5. 国民年金保険料の減免
  6. 国民健康保険の減免又は徴収の猶予
  7. 児童扶養手当の支給
  8. 生活福祉資金の貸付け
  9. 東日本大震災・熊本地震・令和6年能登半島地震による被災者

(2)(1)以外で、世帯の前年所得額が、生活保護基準額(年額)の1.3倍未満の場合

認定の目安(世帯全員の所得額の目安)
家族構成 所得額(目安)
3人家族
(父・母・子1人)
250万程度
4人家族
(父・母・子2人)
300万程度
5人家族
(父・母・祖母・子2人)
350万程度

※生活保護基準額は、世帯人員の年齢や小学生及び中学生の人数等によって異なります。

3 支給費目及び支給予定額(4月認定の場合)

小学校
支給費目 1年 2~5年 6年
学校給食費 52,845円 52,845円 52,845円
学用品費 11,630円 11,630円 11,630円
通学用品費   2,270円 2,270円
新入学学用品費 54,060円    
校外活動費(宿泊なし) 1,600円 1,600円 1,600円
校外活動費(宿泊あり)     3,690円
中学校
支給費目 1年 2年 3年
学校給食費 0円 0円 0円
学用品費 22,730円 22,730円 22,730円
通学用品費   2,270円 2,270円
新入学学用品費 63,000円    
修学旅行費     60,910円
校外活動費(宿泊なし) 2,310円 2,310円 2,310円
  • 注1)上表の金額は令和6年度予定額です。
  • 注2)認定が5月以降になると、支給金額が減額になります。
  • 注3)修学旅行費・校外活動費は、実施時点で認定されている方のみ支給対象となります。
  • 注4)新入学学用品費は入学前の3月に支給することもできます。
  • 注5)上記の修学旅行費・校外活動費の金額は、上限額となります。
  • 注6)令和6年度より中学校は給食無償化となりましたので、給食費の支給はありません。

4 申請月及び支給月

申請月・・・4月(申請締切:4月末日)
※締切を過ぎて申請した場合、援助対象となるのは申請受付月の翌月からとなりますので、ご注意ください。

支給月・・・8月・12月・3月

5 申請方法及び就学援助費支給の流れ

  1. 始業式当日に、各学校より児童生徒に就学援助申請案内を配布
  2. 4月末日までに電子申請にて申し込み
  3. 申請後、市教育委員会で所得等による審査
  4. 7月上旬に、保護者宛に認定結果を送付
  5. 支給月の前月下旬に認定された保護者宛に口座振込通知書を送付
  6. 8月・12月・3月に就学援助費を支給

6 学校病医療費の援助

要保護者及び東日本大震災、熊本地震、令和6年能登半島地震による被災のため認定された準要保護者については、学校病(※)の治療に限り、医療券を発行し、次のいずれかの方法で医療費を援助します。
いずれの方法かは、病院により対応が異なりますのでご注意ください。

  1. 現物支給:医療券を病院に提出することにより、窓口での医療費負担が不要になります。
    (医療費は市が病院へ支払います。)
  2. 償還払い:病院で支払済みの医療費について、領収書(原本)及び医療券(病院の証明が必要)を学校教育課に提出していただくことにより、その医療費を保護者に支給します。

※学校病:虫歯(う歯)・結膜炎・中耳炎・慢性副鼻腔炎・寄生虫病・トラコーマ・白癬・疥癬・膿痂疹・アデノイド・アレルギー性鼻炎・アレルギー性結膜炎

7 注意事項

  • 学校集金が免除となる制度ではありません。
  • 学校集金が滞った場合、学校の口座に振り込みます。
  • 援助の認定は年度ごととなりますので、毎年度申請が必要です。
  • 所得額等により認定されない場合もあります。
  • 2月末まで随時、申請を受け付けますが、援助対象となるのは申請書受付月の翌月からとなります。

8 申請について

申請方法

電子申請にて申し込みしてください。(児童生徒1人につき1申請)

下記リンクより申請できます。

申請期間

令和6年4月30日(火曜日)まで

※期間を過ぎてから申請した場合、援助対象となるのは申請受付月の翌月からとなります。

添付書類

  • 令和5年中の所得がわかる書類

※下記(1)または(2)に該当する方のみ提出してください。

(1)令和6年1月1日現在、白山市に住所がなかった方(お子さんを除く世帯全員分が必要です)

(2)令和6年度住民税が白山市以外で課税されている方

所得証明書(所得金額及び所得控除金額がわかるもの)、源泉徴収票、確定申告書、住民税申告書など

※所得証明書については、令和6年1月1日現在の住所がある市町村のものを提出してください。

  • 振込希望口座の写し(金融機関名、口座番号、口座名義人が記載されたページ)
  • り災証明書の写し

令和6年能登半島地震で被害を受けた方(該当理由で能登半島地震を選択された方)

9 提出・お問い合わせ先

〒924-8688
白山市倉光二丁目1番地
白山市教育委員会事務局学校教育課
電話:076-274-9571

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教育委員会事務局学校教育課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9571 ファクス:076-274-1665
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