入学前の援助制度
小学校・中学校への入学前に下記の援助制度があります。
1.就学援助(新入学児童生徒学用品費)制度
経済的理由によって就学が困難と認められる児童生徒の保護者の方に、学用品や学校給食費等にかかる費用の一部を入学後に援助する就学援助制度を設けておりますが、その就学援助制度のうち、入学前に準備が必要な学用品費(新入学児童生徒学用品費)について、3月に受給できます。
対象者
白山市立の小学校・中学校へ入学される幼児・児童の保護者
要件
(1) 申請される年度において、次に掲げるいずれかの措置を受けた場合
- 生活保護の停止又は廃止
- 市民税が非課税
- 生活福祉資金の貸付け
- 個人事業税又は固定資産税の減免
- 国民年金保険料又は国民健康保険税の減免
- 児童扶養手当の支給
- 東日本大震災・熊本地震による被災者
(2) (1)以外で、世帯の前々年所得額が、生活保護基準額(年額)の1.3倍未満の場合
家族構成 |
3人家族 |
4人家族 |
5人家族 |
---|---|---|---|
所得額(目安) |
250万程度 |
300万程度 |
350万程度 |
※生活保護基準額は、世帯人員の年齢や小学生及び中学生の人数等によって異なります。
支給金額
- 小学校入学予定幼児1人につき・・・54,060円
- 中学校入学予定児童1人につき・・・63,000円
申請方法及び新入学児童生徒学用品費交付の流れ
- 1月上旬に、申請案内送付
- 小学校入学予定幼児は、保護者宛に申請案内を郵送で送付
- 中学校入学予定児童は、小学校より申請案内を配布
- 1月下旬までに電子申請にて申し込み
- 申請後、市教育委員会で所得等による審査
- 2月下旬に、認定結果及び口座振込通知の送付
- 3月上旬に、認定された保護者に新入学児童生徒学用品費を交付
注意事項
- 白山市立以外の小中学校へ入学される場合は、対象となりません。
- 申請後に、転出等により市外に住所を異動した場合は、認定となりません。
- 申請期限を過ぎた場合、又は申請をしなかった場合でも、次年度就学援助(4月申請)において認定となった場合は、8月に受給することができます。
- 支給後に白山市立以外の小中学校へ入学することが判明した場合は、返還請求します。
- 他の就学援助費(学校給食費等)は、次年度就学援助(4月申請)において認定となった場合に支給します。
2.入学支度金支給制度
経済的理由により入学のための援助を必要とする入学児童生徒の保護者の方に、入学の際に必要となるランドセルやかばん、制服、運動服等の購入による経済的な負担を軽減するため、入学支度金を支給します。
対象者
白山市立の小学校・中学校へ入学される幼児・児童の保護者
要件
(1) 申請される年度において、次に掲げるいずれかの措置を受けた場合
- 生活保護の受給者
- 生活保護の停止又は廃止
- 市民税が非課税
- 生活福祉資金の貸付け
- 個人事業税又は固定資産税の減免
- 国民年金保険料又は国民健康保険税の減免
- 児童扶養手当の支給
- 東日本大震災・熊本地震による被災者
(2) (1)以外で、世帯の前々年所得額が、生活保護基準額(年額)の1.3倍未満の場合
家族構成 |
3人家族 |
4人家族 |
5人家族 |
---|---|---|---|
所得額(目安) |
250万程度 |
300万程度 |
350万程度 |
※生活保護基準額は、世帯人員の年齢や小学生及び中学生の人数等によって異なります。
支給金額
入学予定幼児・児童1人につき・・・20,000円
申請方法及び入学支度金支給の流れ
- 1月上旬に、申請案内送付
- 小学校入学予定幼児は、保護者宛に申請案内を郵送で送付
- 中学校入学予定児童は、小学校より申請案内を配布
- 1月下旬までに電子申請にて申し込み
- 申請後、市教育委員会で所得等による審査
- 2月下旬に、認定結果及び口座振込通知の送付
- 3月上旬に、認定された保護者に入学支度金を支給
※ 申請期限を過ぎて申請した場合は、審査結果及び支給日が遅れることもあります。
注意事項
- 白山市立以外の小中学校へ入学される場合は、対象となりません。
- 申請後に、転出等により市外に住所を異動した場合は、認定となりません。
- 支給後に白山市立以外の小中学校へ入学することが判明した場合は、返還請求します。
3.申請について
申請方法
電子申請にて申し込みしてください。
下記のリンクより申請できます。
申請期間
令和6年1月31日(水曜日)まで
※期間を過ぎてから申請した場合は、入学支度金のみの支給となります。
添付書類
- 令和4年中の所得がわかる書類(令和5年中のものではありませんのでご注意ください)
※下記(1)または(2)に該当する方のみ提出してください。
(1)令和5年1月1日現在、白山市に住所がなかった方(お子さんを除く世帯全員分が必要です)
(2)令和5年度住民税が白山市以外で課税されている方
所得証明書(所得金額及び所得控除金額がわかるもの)、源泉徴収票、確定申告書、住民税申告書 など
※所得証明書については、令和5年1月1日現在の住所がある市町村のものを提出してください。
- 振込希望口座の写し(金融機関名、口座番号、口座名義人が記載されたページ)
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このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局学校教育課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9571 ファクス:076-274-1665
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