指定学校の変更制度

ページ番号1002100  更新日 2022年2月8日

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白山市では、住民登録地で定めた通学区域に基づき、児童・生徒の就学すべき小・中学校を指定していますが、下記の事由のいずれかに該当し、かつ、通学に支障がない場合、指定された学校の変更を申し立てることができます。
詳しくは、学校教育課までお問い合わせください。

種類 承認基準 対象学年 承認期限等 必要書類
途中転居 学年の途中で転居したとき。 全学年 卒業まで 指定学校変更承認申請書
留守家庭 両親が共働き(自営業を含む。)の家庭又はひとり親家庭で、日中保護するものがなく、預かり先等がある区域の学校へ通学を希望するとき。 小学校の全学年 変更理由消滅の日の属する学年が終了するまで 指定学校変更承認申請書、勤務先証明書(勤務時間の分かるもの)及び預かり先の証明書
転居予定 住宅の新築、改築、売買等により転居することが確定しており、短期間転居予定地の学校へ通学を希望するとき。 全学年 申請の日又はその学期の当初から(おおむね6箇月以内) 指定学校変更承認申請書、建築確認通知書の写し等
身体的理由 病気等の身体的理由で通学又は通院の利便性又は安全性について配慮する必要があるとき。 全学年 診断書に基づく期間又はその学年が終了するまで 指定学校変更承認申請書及び医師の診断書
その他教育上配慮等が必要なもの
  • 複雑な家庭事情により、通常の転校の手続がとれないとき。
  • 在学中の児童又は生徒(部活動を理由とした指定学校の変更を承認されている者を除く。)の兄弟姉妹がその児童又は生徒の在籍校への通学を希望するとき。
  • いじめ又は不登校により在籍校への通学が困難であると認められるとき。
  • その他教育委員会が適当であると認めるとき。
全学年 申請理由の消滅又はその学年が終了するまで 指定学校変更承認申請書、居住地の分かる書類その他教育委員会が特に必要と認める書類
その他教育上配慮等が必要なもの 指定学校に希望する部活動がないため、希望する部活動のある近隣の中学校へ通学を希望するとき。(新入学時又は転入学時に限る。) 中学校の全学年 申請理由の消滅又はその学年が終了するまで 指定学校変更承認申請書、居住地の分かる書類その他教育委員会が特に必要と認める書類

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局学校教育課
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9571 ファクス:076-274-1665
教育委員会事務局学校教育課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。