選挙運動が禁止されている人

ページ番号1003969  更新日 2022年2月8日

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選挙運動は原則誰でも行うことができます。しかし、選挙は公正に行われることが求められていることから、例外的に次のような人たちは、職務や地位の影響を考慮して公職選挙法により禁止されています。

選挙運動が全面的に禁止されている人

下記に記載された人たちは、すべての選挙運動が禁止されています。

18歳未満の者
まだ選挙権を有していない満18歳未満の人
特定の公務員
選挙管理委員・選挙管理委員会職員・裁判官・検察官・会計検査官・公安委員会の委員・警察官・徴税吏員・収税官吏など
公民権停止中の者
選挙犯罪や政治資金規正法違反などにより、選挙権・被選挙権を停止されている人
一般職の国家公務員
顧問、参与、委員、会長、副会長、評議員等で臨時又は非常勤のものを除く
公立学校の教員・公務員
私立学校は特に禁止されていませんが、地位を利用してはいけません。
(下記参照)

高校3年生の皆さんの中には、18歳にすでになった人とまだ17歳の人がいることになりますが、17歳の人は、どんな選挙運動もできませんので気を付けてください。

選挙運動が関係区域内で禁止されている人

下記に記載された人たちは、関係区域内での選挙運動が禁止されています。逆に言えば、区域外での選挙運動は規制されていません。
ここでいう「関係区域内」というのは、その選挙にかかわっている地区内(投票区・開票区・市域など)ということです。

選挙事務従事者
投票管理者・開票管理者・選挙長など
一般職の地方公務員
その職員の属する地方公共団体の区域内において政治的行為(選挙運動を含む)をすることが禁止されています。

投票管理者は投票区外、開票管理者・選挙長は、その該当する開票区(市域)外においては、行うことができます。また、投票立会人・開票立会人などの各種立会人については制限がありません。

地位を利用した選挙運動が禁止されている人

下記に記載された人たちは、地位を利用した選挙運動が禁止されています。
ここでいう「地位を利用した」とは、職務上の影響力を行使して、投票を働きかけたり、指示をすることをいいます。
直接的・間接的(例:生徒や学生などを通じ保護者に依頼)を問いません。

不在者投票指定施設の
施設長
不在者投票に関し、その者の業務上の地位を利用して選挙運動をすることが禁止されています。
国家公務員
地方公務員
独立行政法人の役職員
全ての公務員(一般職・特別職又は常勤・非常勤を問いません。)又は特定独立行政法人若しくは特定地方独立行政法人の役職員及び沖縄振興開発金融公庫の役職員は、その地位を利用して選挙運動をすることが禁止されています。
教育者
学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して選挙運動をすることができません。公立の学校(もともと全面的に禁止)はもとより、私立の学校の長及び教員も含まれます。

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電話:076-274-9581 ファクス:076-274-9518
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