選挙運動の方法(1)(禁止・文書図画)

ページ番号1003966  更新日 2022年2月8日

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選挙運動ってなに?

選挙運動とは、「ある特定の選挙について、ある候補者の当選を目的に、または投票を得るために、直接・間接を問わず有利となる行為」をいいます。
例えば、「Aさんに投票をしてください」というのはもちろん、相手候補を落選させるための行為(間接的にAさんを当選させる行為と認定される可能性があります)や、「Aさんという名前を覚えて帰ってください」というのも、当選を目的とした行為であれば選挙運動となります。

全面的に禁止されている選挙運動

選挙運動をどのような方法で行ってもいいわけではありません。
下記のような選挙運動が禁止されています(立候補者・選挙人問わず)ので注意してください。

禁止されている選挙運動
禁止項目 説明
買収 一番悪質な選挙運動です。金銭、物品などを与えたり、約束や申し込みをすること。
挨拶を目的とした有料広告 時候、慶弔や激励などのあいさつを目的とする広告を有料で新聞、雑誌に掲載したり、テレビやラジオで放送してはいけません。
戸別訪問 住居や職場などを戸別に訪れて行う、特定の候補者に対する選挙運動は禁止されています。必ずしも家屋内に入らなくても該当します。
また、戸別に演説会の開催の告知などをする行為も、類似行為として禁止されています。
署名活動 投票依頼(投票しないことを依頼)を目的とした署名集めは禁止されています。
人気投票等の公表 どの候補者が当選するかを予想し、その経過や結果を公表することは禁止されています。ただし、当選人が確定した後は差し支えないとされています。
飲食物の提供 どんな理由でも飲食物を提供することはできません。陣中見舞いも同様です。ただし、選挙事務所内における選挙運動員に対する弁当や簡素な菓子類は除外されます。
気勢をはる行為 注目を集めることを目的としたデモやサイレンや自動車の隊列の形成などは認められていません。
連呼行為 候補者の氏名や政党等の名前を繰り返し叫んではいけません。
ただし、個人演説会や街頭演説の会場、選挙運動用自動車上での連呼行為は、時間を限った(午前8時から午後8時の間のみ可)うえで認められています。
休憩所の設置 休憩所(またそれに類する施設)を提供してはいけません。
文書図画の回覧 選挙運動のための文書図画(ぶんしょとが)回覧板などで大勢の選挙人に回覧することは認められていません。

文書図画による選挙運動と制限

文書図画(ぶんしょとが)とは、文字、記号、絵、写真などが記載されたすべてのものをいい、映像や映写など、視覚に訴えるものすべてが含まれます(インターネットを利用したものを除く)。特にビラ、ポスター、郵便物など文書図画による選挙運動はお金のかかる選挙の原因になりやすいことから、選挙の種類ごとに、種類、規格、数量などが細かく制限されており、その範囲内のものしか使用することができません。
市長選挙・市議会議員選挙については下記のとおりです(国政選挙・県政選挙については県選管にお問い合わせください)。

選挙運動用文書図画の制限
  規格

市長選挙

市議会議員選挙
選挙運動用通常はがき 「選挙用」と表示されたもの 8000枚 2000枚
選挙運動用ビラ 長さ29.7cm×幅21cm(A4判)以内 最大2種類
表面に頒布責任者及び印刷者の住所、氏名を記載
選挙管理委員会が交付する証紙を貼付
16000枚 (市長選のみ)
新聞広告 横9.6cm×縦2段まで 2回 2回
選挙公報 候補者が提出した原稿をそのまま選管が印刷して発行
文字制限はないが、図やイラストが全体の2分の1未満
1部 1部
選挙運動用ポスター 公営ポスター掲示場に長さ42cm×幅30cm以内で1枚ずつ掲示
それ以外の場所に掲示は不可
表面に掲示責任者及び印刷者の氏名及び住所を記載

(注)個人演説会ポスターと兼ねる場合は長さ42cm×幅40cm以内
ポスター掲示場に1枚ずつ ポスター掲示場に1枚ずつ
選挙事務所の看板類 ポスター・看板・立札 縦350cm×横100cm以内 合計3つ 合計3つ
選挙運動用自動車の看板類 自動車1台
自動車に掲示するポスター・看板・立札 縦273cm×73cm以内
自動車1台のみ
(看板類に個数制限なし)
自動車1台のみ
(看板類に個数制限なし)

言論による選挙運動

言論による選挙運動・その他の選挙運動については選挙運動の方法(2)をご覧ください。

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白山市選挙管理委員会事務局
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9581 ファクス:076-274-9518
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