選挙運動の方法(2)(言論・その他)
言論による選挙運動は、下記のものが認められています。
個人演説会
個人演説会とは、候補者が自らの政見の発表や投票の依頼などのために開催する演説会をいいます。
開催の有無や回数などに制限はありません。(ただし同時開催は5か所まで)
なお、個人演説会を開催することができるのは候補者に限られており、第三者主催の選挙運動のための個人演説会を開催することはできません。
個人演説会は、その使用する施設の種類により(1)公営施設使用の個人演説会と(2)公営施設以外の施設使用の個人演説会に分類されます。
(1)公営施設使用の個人演説会
下記の施設において個人演説会を行う場合は、開催2日前までに選挙管理委員会に申し出を行わなければなりません。使用許可が下りれば、施設ごとに1回までは無料(2回目以降は自己負担)で開催できます。なお、1回の使用時間は最大5時間です。
- 学校 公民館
- 地方自治体の管理する公会堂(松任文化会館・美川文化会館・鶴来総合文化会館)
- 白山市選挙管理委員会が指定する施設
施設名 | 住所 |
---|---|
白山市立松任コミュニティセンター | 西新町170番地1 |
白山市松任文化会館 301、302、303、401研修室 | 古城町2番地 |
白山市松任学習センター コンサートホール及びライブシアター | 古城町305番地 |
白山市立石川コミュニティセンター | 源兵島町332番地1 |
白山市立柏野コミュニティセンター | 下柏野町488番地 |
白山市立笠間コミュニティセンター | 笠間町623番地1 |
白山市立宮保コミュニティセンター | 宮保町740番地1 |
白山市立一木コミュニティセンター | 村井町441番地 |
白山市立出城コミュニティセンター | 成町406番地2 |
白山市立御手洗コミュニティセンター | 相川町1566番地1 |
白山市立旭コミュニティセンター | 旭丘二丁目32番地 |
白山市立中奥コミュニティセンター | 中奥町144番地1 |
白山市立林中コミュニティセンター | 乙丸町461番地 |
白山市立郷コミュニティセンター | 田中町230番地 |
山島農村研修センター トレーニング室 | 安吉町119番地 |
白山市立山島コミュニティセンター |
安吉町120番地 |
白山市立千代野コミュニティセンター | 千代野西八丁目30番地 |
白山市立加賀野コミュニティセンター | 西柏一丁目37番地 |
白山市美川文化会館 軽運動室及び講義室 | 美川中町イ16番地6 |
美川コミュニティプラザ ホール | 美川中町ロ221番地1 |
白山市立美川コミュニティセンター | 美川浜町ヨ103番地 |
白山市立蝶屋コミュニティセンター | 井関町113番地 |
白山市立湊コミュニティセンター | 湊町ヨ70番地1 |
白山市立一ノ宮コミュニティセンター | 白山町カ88番地10 |
白山市立鶴来コミュニティセンター | 鶴来本町四丁目ヌ85番地 |
白山郷公園体育館 | 鶴来大国町ロ125番地の2 |
白山市立蔵山コミュニティセンター | 日御子町ホ60番地1 |
白山市立林コミュニティセンター | 道法寺町ヘ24番地 |
白山市立舘畑コミュニティセンター | 日向町イ19番地 |
白山市鶴来総合文化会館 第1・第2・第3研修室 | 七原町77番地 |
白山市立河内コミュニティセンター | 河内町福岡77番地 |
白山市白山ろく体育館 | 吉野ケ23番地 |
白山市立吉野谷コミュニティセンター | 佐良ニ136番地 |
白山市立鳥越コミュニティセンター | 別宮町ロ170番地 |
鳥越ふるさとセンター | 上吉谷町甲99番地 |
白山市立尾口コミュニティセンター | 瀬戸午10番地 |
白山市立白峰コミュニティセンター | 白峰ハ157番1地 |
(2)公営施設以外の施設使用の個人演説会
(1)以外の施設で個人演説会を行う際は、施設管理者の承諾が必要です。
経費の公費負担はなく、各自負担していただきます。また、使用時間の制限はありません。
なお、下記の場所での開催は禁止されています。
- 国や地方公共団体などが所有・管理する建物
- 電車やバスなどの車中・停車場・鉄道敷地内
- 病院・診療所・その他療養施設
街頭演説
街頭演説とは、街頭またはこれに類似する場所(公園、空地等)において、多数の人に向ってする選挙運動のための演説をいい、選挙事務所等の屋内から街頭に向かってする演説も街頭演説に含まれます。
街頭演説において、選挙運動に従事できるのは15人以内で、選挙管理委員会が交付する腕章の着用が必要です。
時間は午前8時から午後8時までの間に限られますが、学校や病院、診療所などの周辺においては静穏の保持に努めなければなりません。
また、個人演説会同様、下記の施設では行うことができません。
- 国や地方公共団体などが所有・管理する建物
- 電車やバスなどの車中・停車場・鉄道敷地内
- 病院・診療所・その他療養施設
その他の選挙運動
個人演説会と街頭演説以外の選挙運動のうち、認められているものは下記のとおりです。
項目 | 説明 |
---|---|
幕間演説 | 映画、芝居、演劇等の鑑賞のために劇場等に参集している者に対し、その幕間を利用して行う演説や勤務のためにその場所に参集している者に対し、休憩時間を利用して行う演説。 |
個々面接 | デパートや電車・バスの中、道路などでたまたま知人に会ったときに、その機会を利用して選挙運動をすることで、自由に行うことができます。 |
電話による選挙運動 |
特に制限はありません。 |
政見放送・経歴放送 | 衆議院議員、参議院議員、県知事の選挙のみ、テレビ・ラジオによる政見放送がNHK及び民放を使用してすることが認められています。また、経歴放送も、テレビ・ラジオによって放送されます。 |
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