選挙運動の基本
選挙運動ってなに?
選挙運動とは、「ある特定の選挙について、ある候補者の当選を目的に、または投票を得るために、直接・間接を問わず有利となる行為」をいいます。
例えば、「Aさんに投票をしてください」というのはもちろん、相手候補を落選させるための行為(間接的にAさんを当選させる行為と認定される可能性があります)や、「Aさんという名前を覚えて帰ってください」というのも、当選を目的とした行為であれば選挙運動となります。
選挙運動の制限
選挙運動は、いつでも、だれでも、どのような方法で行ってもいいわけではありません。
選挙の公正さを担保するために、公職選挙法で様々な制限がかけられています。
運動を行うことができる期間が決められている
選挙運動のできる期間は、選挙ごとに決められています。
選挙運動のできる期間は、「立候補届出が受理」されてから「投票日の前日」までとなっています。
立候補届出日は選挙の告示(公示)日となりますが、その日の0時から行えるわけではなく、あくまでも立候補届け出が受理された瞬間から行えます。
それ以前に行うと「事前運動」となり禁止されています。
また、選挙運動は投票日当日は基本的には行えません。(例外あり)
大半の選挙運動は、前日の深夜24時までとなります(連呼行為や街頭演説は前日の20時までです)。
運動を行うことができる人が限られている
選挙が公正に執行されるようにするため、下記のような方々は選挙運動を行うことができません。
- 選挙事務関係者(投票管理者・開票管理者・選挙長・選管職員など)
- 特定公務員(選挙管理委員・警察官・裁判官・徴税吏員など)
また、一般の公務員については、その地位を利用して選挙運動を行うことが禁止されています。ここでいう「その地位を利用して」というのは、職務上の影響力や便益を用いて第三者に働きかけることを言います。
詳しくは、下記リンク(選挙運動が禁止されている人)をご覧ください。
運動の方法にも制限があります
選挙運動の方法にもさまざまな制限があります。
詳しくは、下記リンク(選挙運動の方法(1) 禁止・文書図画)、(選挙運動の方法(2) 言論・その他)をご覧ください。
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