インターネットを使った選挙運動

ページ番号1003968  更新日 2022年2月8日

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インターネットを利用した選挙運動が解禁されました!!

平成25年の公職選挙法の改正によりインターネットを使った選挙運動ができるようになりました。
選挙運動が解禁になりましたが、インターネットを利用した投票ができるわけではないので注意してください。

できるようになったこと

有権者と候補者(政党等)で、できることに違いがあります。
なお、選挙権を有しない方(18歳未満の方など)は、選挙運動ができません。18歳未満の人が気軽にSNSでリツイートやシェアをすると、法令に違反することになりますので、気をつけてください。
また、電子メール(※)を活用した選挙運動は、候補者・政党等にのみ認められていますので、一般の有権者の方はできませんので、気を付けてください。

インターネットを利用した選挙運動
選挙運動の内容

候補者・政党等

一般有権者 18歳未満
ホームページの更新

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ブログの更新

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SNS(フェイスブック・ツイッター・インスタグラム・LINEなど)の更新

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動画共有サービス・動画中継サイト(Youtube・ニコニコ動画など)の更新

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電子メールを利用した選挙運動

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※ここでいう電子メールとは、SMTP方式もしくは電話番号方式を活用したものです。
一般的には@(アットマーク)が使われるメールならびにショートメール(SMS)が対象となります。
そのため、同じような文章送信サービスであるLINEなどは対象外となり、選挙運動として活用できます。

禁止されている行為もあります

下記の行為は禁止されていますので、ご注意ください。

  • 有権者が電子メールを使って選挙運動をすること。
  • 選挙権年齢に達していない(18歳未満)の方、公民権を停止しされている方が選挙運動をすること。
  • 選挙運動用のホームページや候補者・政党等から届いた選挙運動用の電子メール等、選挙運動用の文書図画をプリントアウトして頒布すること
  • 選挙運動期間外に選挙運動をすること。
  • 候補者に関し虚偽の事項を公開したり、氏名等を偽って通信、悪質な誹謗中傷行為、候補者等のウェブサイトを改ざんすること

参考リンク

詳しい内容は、総務省ホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

白山市選挙管理委員会事務局
〒924-8688 白山市倉光二丁目1番地
電話:076-274-9581 ファクス:076-274-9518
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